産業廃棄物を「収集運搬」または「処分」する事業を行うには、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事の許可が必要です。自社で発生した産業廃棄物を自ら処理する場合は原則として許可は不要ですが、他社の廃棄物を扱う場合は必ず許可を取得しなければなりません。
許可は「収集運搬業許可」と「処分業許可」の2つに分けらます。それぞれは別個の許可であり、両方を行う場合はそれぞれの許可を取得する必要があります。
許可が必要となる範囲
産業廃棄物処理業の許可は、廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の両方を管轄する都道府県・政令市ごとに取得する必要があります。
たとえば東京都から埼玉県へ運搬する場合、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方が必要です。
許可取得の主な要件
産業廃棄物処理業許可を取得するためには、大きく分けて次のような要件を満たす必要があります。
- 事業計画が適切であること
取り扱う廃棄物の種類、処理方法、施設の内容などが基準に適合していること - 施設に関する基準を満たすこと(処分業の場合)
処理施設の構造や維持管理体制が基準に適合していること - 人的要件(欠格要件に該当しないこと)
申請者本人および法人の役員等が、成年被後見人でないこと、禁錮以上の刑に処せられていないこと、廃棄物処理法等の違反により処分を受けていないことなど - 経理的基礎を有すること
事業を的確、継続的に行うに足りる経営基盤・財務状況を有していること - 講習会の修了
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター等が実施する講習会を受講し、修了証を取得していること
許可の有効期間と更新
産業廃棄物処理業の許可の有効期間は5年間(優良認定を受けた事業者は7年間)です。有効期間満了後も事業を継続する場合は、期間満了前に更新申請を行う必要があります。
違反した場合の罰則
産業廃棄物を無許可の業者に委託したり、不法投棄したりした場合は、廃棄物処理法違反として排出事業者・処理業者の双方が罰則の対象となります。
・不法投棄・無許可営業
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはこれらの併科
・マニフェストの不交付・虚偽記載など
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
まとめ
産業廃棄物を収集運搬・処分する事業を行うには都道府県知事等の許可が必要です。許可には収集運搬業・処分業の区分があり、それぞれ事業計画・施設・欠格要件・経理的基礎などの要件を満たす必要があります。



