建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者を配置しなければいけません。これらの要件は単に資格や経験があればよいというものではなく、その常勤していることが条件となっています。

東京都の建設業許可の新規申請や変更届において、経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者などの「常勤性」を確認するための提出書類が、令和8年7月1日から変更されています。

個人事業主の場合

個人事業主が常勤性を証明する場合、以下の両方の資料が必要です。

他の事業者の社会保険に加入していないことを証明する資料

直近決算の個人所得税確定申告書の写しを提出します。

注意したいのが、令和7年1月以降に確定申告書を紙で提出した場合の取り扱いです。この場合は、確定申告書の写しに加えて、以下のいずれかを原本であわせて提出する必要があります。
・都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)
・税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの(原本)

e-Taxでの電子申告であれば「受信通知」で対応できますが、紙提出の場合は納税証明書の追加取得が必要になります。

本人の生年月日を確認できる資料

以下のいずれか1点を提出します。

  • 健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの)
  • 運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面)
  • 発行後3カ月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出)

法人の場合

申請者への所属を証明する資料

以下a〜lのいずれかから選択します。選択肢が非常に多いため、申請者の状況(新規加入か、既存の被保険者か、70歳以上かなど)に応じて選択します。

  • a:健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
  • b:(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせの写し
  • c:健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • d:(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
  • e:(新規に認定する者に限り)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(受付印のあるもの)
  • f:(70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの)
  • g:厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
  • h:健康保険の資格確認書の写し(事業所名の記載があり有効期限内のものに限る)
  • i:健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)(原本提出)
  • j:住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
  • k:(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
  • l:直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別表一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))

特にlを選択する場合、申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証明する必要がある点に注意してください。また、個人の場合と同様に、令和7年1月以降に紙で確定申告書を提出したケースでは、都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)の追加提出が必要です。

本人の生年月日を確認できる資料

先ほどの資料に生年月日の記載がない場合は以下のいずれかの資料を提出します。

・健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの)
・ 運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面)
・発行後3カ月以内の住民票(個人番号および住民票コードを省略したもの・原本提出)

まとめ

常勤性の確認書類は、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているかを判断する上で重要な資料です。今回の改定は令和8年7月1日から適用されているため、これから許可申請や変更届を予定している事業者の方は、最新の必要書類を確認したうえで準備を進めることをおすすめします。


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