2020年10月の建設業法改正により、社会保険への加入は建設業許可の要件となりました。未加入のままでは新規許可の取得はもちろん、更新も認められません。
本記事では、対象となる保険の種類・加入義務の範囲・手続きを解説します。

社会保険加入が許可要件になった背景

建設業界では長年、社会保険未加入の事業者が多く存在し、労働者の福祉が損なわれることが問題視されてきました。国土交通省は段階的な対策を進め、2020年(令和2年)10月1日施行の改正建設業法により、適切な社会保険への加入が建設業許可の要件として明文化されました。

建設業許可申請書の記載事項

建設業許可を申請する際に社会保険の加入状況を確認されます。
許可申請書には加入状況を記載します。
社会保険に加入した場合に付与される事業所整理番号、事業所番号等を記載する欄があります。

東京都建設業許可申請書様式第七号の三】

加入が必要な社会保険の種類

建設業許可において求められる「社会保険」は、以下の3種類です。事業形態(法人・個人)や従業員数によって加入すべき保険が異なります。

保険の種類対象加入窓口
健康保険
(または国民健康保険組合)
法人:全従業員
個人:常時5人以上の従業員
年金事務所 / 健保組合
厚生年金保険
(または国民年金)
法人:全従業員
個人:常時5人以上の従業員
年金事務所
雇用保険週20時間以上・31日以上雇用見込みの従業員ハローワーク(公共職業安定所)

事業所の種類と加入義務の範囲

法人事業者の場合

法人は従業員数に関わらず、健康保険・厚生年金保険への加入が強制です。代表取締役を含む役員も対象となります(非常勤役員など一部例外あり)。雇用保険は、パート・アルバイトも含め週20時間以上勤務する従業員が対象です。

個人事業主の場合

個人事業主は、常時雇用する従業員が5人未満の場合、健康保険・厚生年金の強制適用事業所にはなりません。その場合は、事業主本人は国民健康保険・国民年金に加入します。5人以上になった時点で強制適用となります。

事業形態健康保険・厚生年金雇用保険
法人(従業員数問わず)強制加入雇用条件該当者は加入必須
個人(常時5人以上)強制加入同上
個人(常時5人未満)任意(国保・国年で対応)同上

一人親方・個人事業主の取り扱い

個人事業主としての一人親方であれば、労働者を雇用しない個人事業主である以上、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の適用対象にならないのが原則です。

個人で「国民健康保険」「国民年金」に加入することになります。基本的に健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務はありません。

加入手続きの流れと提出先

① 健康保険・厚生年金保険の手続き

会社設立後(または強制適用事業所に該当した日から)5日以内に管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。同時に従業員の「被保険者資格取得届」も提出が必要です。

② 雇用保険の手続き

従業員を初めて雇用した日の翌日から起算して10日以内に、管轄のハローワークへ「雇用保険 適用事業所設置届」と「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。

許可申請時に必要な書類

  • 健康保険・厚生年金保険:保険料の領収書または納入証明書
  • 健康保険:健康保険被保険者証の写し
  • 雇用保険:雇用保険適用事業所設置届受理通知書の写し
  • 国民健康保険(一人親方等):被保険者証の写し
  • 国民年金(一人親方等):直近の年金保険料納付書・領収書

よくある質問

Q. 法人設立したばかりで従業員がいない場合も加入が必要ですか?

はい。法人は代表者1名のみであっても、健康保険・厚生年金の強制適用事業所となります。代表者自身が被保険者として加入する必要があります。

まとめ

2020年10月の建設業法改正により、社会保険加入が建設業許可の要件になりました。

法人:従業員数にかかわらず、役員含め全員が健康保険・厚生年金に強制加入
個人事業主(5人以上):健康保険・厚生年金が強制加入
個人事業主(5人未満)・一人親方:国民健康保険・国民年金で対応(協会けんぽ・厚生年金・雇用保険の加入義務なし)

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