「登記されていないことの証明書」という書類を耳にしたことはありますか?許認可の取得や法人設立など、さまざまな場面で提出を求められる重要な書類のひとつです。
登記されていないことの証明書とは?
法務局(登記所)が発行する公的な証明書で、その人物が成年被後見人・被保佐人として登記されていないことを証明するものです。
こちらの証明書で成年後見制度を利用しているかどうかを確認します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、病気などが原因で判断能力が著しく下がってしまった方に対し、周囲の人が後見人になる制度のことです。後見人が代わりに契約や財産管理を行います。

取得方法
法務局の本局で取得します。
※地方の分局などでは取得出来ません。
例えば、東京都では次のとおりです。
本局:東京法務局
分局:新宿区出張所
具体的な手順
- 申請書の記入:法務局に備え付けの申請書、または法務省ウェブサイトからダウンロードした書式に必要事項を記入します。
- 本人確認書類の準備:運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的身分証明書が必要です。
- 手数料の納付:収入印紙で手数料(300円)を納付します。
- 窓口への提出:最寄りの法務局の窓口に申請書を提出します。即日発行が原則です。
なお、郵送での申請も可能です。
注意点
取得の際にはいくつかの注意点があります。
- 証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内とされる場合が多いため、手続きのタイミングに合わせて取得しましょう。
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
- 申請できるのは、本人・配偶者・四親等内の親族など、一定の関係者に限られています。
まとめ
許認可の取得や法人設立などの重要な手続きの場で求められる大切な書類です。必要になった際には、早めに最寄りの法務局に問い合わせ、余裕を持って準備することをおすすめします。


