建設業許可を取得した後も、会社の状況が変わるたびに「変更届」を提出する義務があります。届出を怠ると、許可の取消しや更新不可につながる場合もあります。本記事では、変更届の種類・提出期限・注意点を解説します。

変更届とは

建設業許可を受けた業者は、許可申請の内容に変更が生じた場合、都道府県知事または国土交通大臣に対して「変更届出書」を提出しなければなりません。変更の種類によって提出期限が異なりますので、それぞれ把握しておくことが重要です。

変更届の主な種類

 事項
専任技術者の変更変更後 2週間以内
経営業務の管理責任者の変更変更後 30日以内
商号・名称・所在地の変更変更後 30日以内
役員等の変更変更後 30日以内
廃業届廃業後 30日以内
決算変更届事業年度終了後 4ヶ月以内

決算変更届

特に忘れやすいのが決算変更届です。
毎事業年度終了後、財務状況や工事実績等を行政庁へ報告します。「変更」の名が付いていますが、実態は毎年度の定期報告であり、変更が無くても提出が必須です。

提出の流れ

決算を確定させる
財務諸表を確定させます。税務申告と並行して進めるとスムーズです。
必要書類を準備する
財務諸表・工事施工金額・変更事項等を整理し、所定の様式に記入します。
事業年度終了後4ヶ月以内に提出
例:3月末決算の場合 → 7月末日が期限。この期限を過ぎるないように気をつけましょう。

提出書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 工事施工金額(直前3年の実績)
  • 工事経歴書

決算変更届を提出しなかった場合の影響

※決算変更届を1期でも未提出のまま許可更新を申請すると更新許可申請が受理されません

変更届を提出しなかった場合・虚偽の記載をした場合

変更届を提出しなかった場合・虚偽の記載をした場合の罰則規定があります。

  • 6か月以下の拘禁
  • 100万円以下の罰金

建設業法
第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定による許可申請書又は第六条第一項の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第十一条第一項から第四項までの規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

まとめ

建設業の変更届は、許可取得後も継続して会社を守るための重要な義務です。届出を怠るとペナルティがあります。変更事項ごとに提出期限が異なるため、きちんと管理しましょう。

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