気づいたら建設業許可の有効期限が過ぎていた…

このようなご相談を受けることがあります。

建設業許可は5年ごとの更新制で、うっかり手続きを忘れて有効期限を1日でも過ぎると失効します。「更新を忘れるとどうなるのか」「過ぎてしまったときに何をすべきか」を解説します。

更新を忘れた場合

建設業許可は更新申請をせずに有効期限を過ぎると失効します。失効後は、軽微な工事(500万円未満)を除いて建設工事を請け負うことができなくなります。

建設業許可の有効期間は5年間です。

具体例
内装工事業(東京都知事許可)の場合
許可の種類
東京都知事許可・内装工事業
許可日
2021年4月1日
有効期間満了日
2026年3月31日

失効した後

許可を失効してしまった場合、改めて「新規」の許可申請を取得することになります
延長や遡って更新することは出来ません。

ここで実務上、重要になるのが毎年提出する決算変更届(事業年度終了報告)です。東京都では、決算変更届が継続して提出されていれば、その提出されている事業年度までは建設業を営業していたと解釈されます。つまり、許可が失効していても、決算変更届の提出実績があれば、建設業者としての経験を証明する資料として使うことができます。

逆に決算変更届を何年も提出しないまま有効期限を迎えてしまうと過去の経験の証明が難しくなります。

失効した場合の影響

許可を失効してしまった場合、次のような影響があります。

Danger

・許可番号が変わる
 元の許可番号は引き継げず、新しい番号が割り振られます。
・申請手数料が高くなる
 更新申請は5万円ですが、新規取得では9万円です。

まとめ

建設業許可は、有効期限を1日でも過ぎれば失効し、軽微な工事以外は請け負えなくなります。また、許可番号が変わってしまう・申請手数料が高くなる等の影響があります。。許可の有効期限を確認して、有効期限前に更新しましょう。

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