建設業許可の申請準備を進めるなかで、意外と見落とされがちなのが「定款の事業目的」です。定款の事業目的の記載と、そこから認められる建設業許可の申請業種の範囲を解説します。
定款の事業目的は許可の「要件」ではない
定款の事業目的は許可要件ではありませんが、東京都においては次のとおりの取り扱いになっております。
新規申請・業種追加申請等の際、定款の目的から許可を受ける業種が読み取れない場合は、定款の目的を変更する旨の念書を求めることがあります。
東京都「建設業許可申請・変更の手引」
注意したいのが、この念書を出したまま目的変更の登記を放置しているケースです。次回の更新申請の際に目的変更を求められる可能性があります。
申請業種の範囲
定款の事業目的に記載する業種と、認められる申請業種の範囲について、次のような例が挙げられています。
①「建築工事の施工」→ 建築関連の17業種
目的に「建築工事の施工」とあれば、一級建築施工管理技士が営業所技術者となりうる17業種の範囲となる。
「建築工事の施工」で認められる17業種
建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/熱絶縁/建具/解体
②「土木工事の施工」→ 土木関連の9業種
目的に「土木工事の施工」とあれば、一級土木施工管理技士が営業所技術者となりうる9業種の範囲で申請が認められる。
「土木工事の施工」で認められる9業種
土木一式/とび・土工・コンクリート/石/鋼構造物/舗装/しゅんせつ/塗装/水道施設/解体
③「建築・土木工事の施工(請負)」→29 業種全て
目的に「建築・土木工事の施工(請負)」とあれば、29業種全ての範囲で申請が認められる。
※この取り扱いは東京都知事許可の場合のみであって、大臣許可では認められない業種がある。
まとめ
・定款目的は許可要件そのものではないが、東京都では文言から業種が読み取れるかを確認される。
・目的が読み取れない場合は念書の提出を求められる可能性がある
・事業目的の業種から読み取れる業種が申請範囲として認められる


