「会社を設立したばかりで、まだ一度も決算を迎えていない。それでも建設業許可は取れるのか?」

決算期が未到来の新設会社でも建設業許可の取得は可能です。ただし、「財産的基礎(資産要件)」をどう証明するかが通常のケースとは異なります。

財産的基礎とは

建設業の許可要件のひとつに、「財産的基礎又は金銭的信用を有すること」があります。
建設工事に着手するには、資材の購入、労働者の確保、機械器具の手配など、一定の準備資金が必要です。営業を続けるうえでもある程度の資金力が求められます。そこで、「許可が必要な規模の工事を請け負えるだけの資金力があるか」を確認します。

一般建設業の財産的基礎

一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。

  1. 自己資本の額が 500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること

3は「これまで許可を受けて営業してきた実績」を前提とするため、新設会社には当てはまりません。そこで創業間もない会社は1または2で証明します。

法人の場合

新規設立の法人でまだ決算期を迎えていない場合は、「開始貸借対照表」を作成します。この開始貸借対照表上で純資産合計が500万円以上あれば、1の要件を満たします。
もし、開始貸借対照表で500万円に届かない場合は、申請者名義の口座について、取引金融機関が発行する500万円以上の「預金残高証明書」または「融資証明書」を提出できれば2の資金調達能力として要件を満たせます。

個人の場合

開業したばかりで決算期を迎えていない個人事業主は、財務諸表の作成は不要です。その代わりに、500万円以上の「預金残高証明書」または「融資証明書」を提出し、財産的要件を確認します。

特定建設業の財産的基礎

特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について下請に大きな金額を出す「元請」となるため、下請業者を保護する観点から、財産的基礎の基準が厳しくなります。次の4つの要件を「すべて」満たす必要があります。

要件基準
1 欠損の額資本金の額の 20%を超えていないこと
2 流動比率75%以上であること
3 資本金の額2,000万円以上あること
4 自己資本の額4,000万円以上あること

法人の場合

新設会社で決算期が未到来の場合、一般建設業では「開始貸借対照表」を作成しました。しかし、特定建設業を申請する場合は、「開始貸借対照表」ではなく「設立日時点の財務諸表」を作成し、その財務諸表上で上記1〜4のすべてを満たしている必要があります。

個人の場合

個人事業主については、決算期が未到来の場合に限り4,000万円以上の「預金残高証明書」または「融資証明書」の提出によって財産的要件を確認することが認められています。

まとめ

区分法人個人
一般建設業
(500万円)
開始貸借対照表で純資産500万円以上。
不足時は500万円以上の残高証明書等でも可
財務諸表は作成不要。
500万円以上の残高証明書等で確認
特定建設業
(4要件)
設立日時点の財務諸表で4要件すべてを充足。4,000万円以上の残高証明書等で確認

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