「オフィスから出た紙ごみは普通に捨てていいの?」
事業活動に伴って出る廃棄物の扱いは、意外と複雑です。「事業系一般廃棄物」という区分について解説します
廃棄物の区分
廃棄物処理法では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分しています。
「産業廃棄物にあてはまらないもの」がすべて一般廃棄物になります。そして、一般廃棄物は、更にに次の2つに分かれます。
事業系一般廃棄物とは
事業系一般廃棄物とは、会社や店舗などの事業活動から出るごみのうち、産業廃棄物の20種類に含まれないものを指します。
事業所から出る廃棄物は、産業廃棄物に該当すれば産業廃棄物、該当しなければ事業系一般廃棄物に分けられます。事業系一般廃棄物の代表的な例は、オフィスから出る書類などです。

判断が難しいのは、紙くず・木くず・繊維くずなど、業種によって扱いが変わる品目です。
これらは、建設業や製紙業、食料品製造業といった特定の業種から出る場合にのみ産業廃棄物となり、それ以外の業種から出る場合は事業系一般廃棄物として扱われます。
例えば同じ「紙くず」でも
- 印刷業や製本業から出た紙くず → 産業廃棄物
- 一般的なオフィスから出た紙くず → 事業系一般廃棄物
として扱われます。
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物で注意すべきなのは、家庭ごみと一緒に集積所へ出してはいけないという点です。

廃棄物処理法では、排出事業者(ごみを出した事業者)が自らの責任で適正に処理することが求められています(排出事業者責任)。そのため、事業系一般廃棄物は次のいずれかの方法で処理する必要があります。
- 事業者自身が市区町村の処理施設へ搬入する
- 市区町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託する
なお、産業廃棄物ではマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務づけられていますが、一般廃棄物にはマニフェスト制度はありません。
まとめ
事業系一般廃棄物のポイントを整理すると、次のとおりです。
・事業から出るごみのうち、産業廃棄物20種類に該当しないものが事業系一般廃棄物
・紙くずや生ごみなど、業種によって産廃か一廃かが変わる品目がある
・家庭ごみと一緒には出せず、排出事業者の責任で適正処理が必要



