会社を設立したばかりで、まだ最初の決算を迎えていない。それでも建設業許可は取れるのだろうか?

このようなご相談をいただきますが、結論から申し上げると決算期が未到来であっても、要件を満たせば建設業許可の取得は可能です。ただし、通常の会社とは異なる方法・書類で「財産的基礎(資産要件)」を証明する必要があります。

「財産的基礎(資産要件)」とは

建設業許可を受けるためには、請け負った工事を適切に施工できるだけの経営基盤があることが求められます。その一つが「財産的基礎」いわゆる資産要件です。

通常は直前の決算書で確認しますが、設立したばかりで決算期を迎えていない会社は、決算書がまだ存在しません。そこで、開始貸借対照表預金残高証明書・融資証明書といった書類で、資産要件を満たしていることを証明します。

一般建設業の要件

一般建設業では、自己資本(純資産)が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

法人の場合

会社設立時点の「開始貸借対照表」を作成し、自己資本(純資産)が500万円以上あることを証明します。もし開始貸借対照表で500万円を満たさない場合でも、取引金融機関が発行する申請者名義の500万円以上の「預金残高証明書」または「融資証明書」を提出できれば、要件をクリアできます。

個人の場合

新規開業で決算期が未到来の場合は、500万円以上の「預金残高証明書」または「融資証明書」を提出して確認します。

特定建設業の要件

特定建設業は、大規模な工事の元請けとして下請に多額の工事を発注する立場となるため、財産的基礎の基準が格段に厳しくなります。

法人の場合

一般建設業のような開始貸借対照表ではなく、「設立日時点の財務諸表」において、次の4つの基準をすべて満たしていることが求められます。

要件基準
① 欠損の額資本金の額の 20%を超えていない こと
② 流動比率75%以上 であること
③ 資本金の額2,000万円以上 あること
④ 自己資本の額4,000万円以上 あること

これらはすべて同時に満たす必要があり、一つでも欠けると特定建設業許可は取得できません。資本金2,000万円・自己資本4,000万円という基準は、事前に準備しておかなければ満たすのが難しい水準です。

個人の場合

個人で決算期が未到来の場合に限り、例外的な取り扱いが認められています。具体的には、4,000万円以上の「預金残高証明書」または「融資証明書」を提出することで、財産的基礎を確認する方法です。
※証明書は「証明日」が受付日から1か月以内であることが求められます。

まとめ

創業間もない会社での財産的基礎の要件は次のとおりです。

  • 一般建設業(500万円)
    • 法人:開始貸借対照表、または500万円以上の残高証明書・融資証明書
    • 個人:500万円以上の残高証明書・融資証明書
  • 特定建設業
    • 法人:設立日時点の財務諸表で4要件(欠損20%以内・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上)をすべて充足
    • 個人:4,000万円以上の残高証明書・融資証明書(決算期未到来の場合の例外)

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