建設業を営む場合は一定のまとまった資金が必要です。建設業許可では工事を請け負うだけの財産的な裏付けがあることを許可要件のひとつとしています。

一般建設業許可の場合、次のいずれか1つを満たしていれば要件をクリアできます。

  1. 自己資本(直前決算の貸借対照表における純資産合計の額)が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間、(東京都知事)許可を受けて継続して営業した実績があること

ポイントは3つ目です。許可を取得して、5年目の更新を迎えた場合、その事実をもって財産的基礎を満たしたものと扱われ改めて500万円の証明をする必要がなくなります。

しかし、初めての更新の際に業種追加も行う場合、自己資本500万円の証明が改めて必要になります。

業種追加は、許可業者であっても「新たな業種について許可を受ける」手続きです。そのため、経営業務の管理責任者(常勤役員等)や営業所技術者の配置とあわせて、財産的基礎も改めて確認の対象です。

初めての更新と同時に業種追加するとどうなるか

5年前に初めて一般建設業許可を取得し、まだ一度も更新をしていない事業者が、更新と業種追加を同時に申請するケースを考えます。

この場合、「直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績」を使って、500万円の証明を不要にすることは出来ません。

建設業許可の有効期間は5年ですが、更新は有効期間が満了する前に申請しなければなりません。
つまり、初めての更新申請を行う「申請日時点」では、許可を取得してからまだ5年が経過していないという状態です。

そのため業種追加分については、

  1. 自己資本(純資産合計)が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

のいずれかを改めて証明する必要があります

初回更新のタイミングは、この取り扱いになるためご注意ください。

まとめ

  • 一般建設業の財産的要件は「純資産500万円」「資金調達能力500万円」「直前5年間継続営業」のいずれかで満たせる
  • 初めての更新+同時業種追加では、申請日時点で許可取得から5年未満のため「継続営業」の要件が使えず500万円の証明が必要

初めての更新のタイミングで業種追加を行う際は、財産的要件の取り扱いにご注意ください。

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