建設業許可が必要なケースとは

建設業を営む場合、原則として都道府県知事または国土交通大臣建設業許可が必要です。

都道府県知事許可

1つの都道府県のみで営業

許可権者 各都道府県知事
営業所 1都道府県内のみ

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県で営業

許可権者 国土交通大臣
営業所 複数都道府県

ただし、すべての工事に許可が要求されるわけではなく、規模の小さい「軽微な工事」については、許可を受けずに施工することが認められています。

「軽微な工事」の定義

【建築一式工事の場合】

  • 工事1件の請負代金が 1,500万円未満 の工事
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    ※木造であっても、店舗併用住宅などで居住部分が2分の1未満の場合は除外されるなどの細かいルールもあります

【建築一式工事以外の場合】

  • 工事1件の請負代金が 500万円未満 の工事

※消費税も含めた金額で判断します
請負代金の金額は消費税・地方消費税込みの総額で判断します。税抜きで499万円でも、消費税を加えると500万円を超える場合は許可が必要です。

ざっくり覚えるなら 「基本は500万円未満、建築一式なら1,500万円未満(または150㎡未満の木造平屋・2階建てなど)なら許可がいらない」と覚えておきましょう。

複数契約に分割した場合の取り扱い

「一つ一つの契約を500万円未満にすれば許可は不要なのでは?

正当な理由のない分割は、合算して基準を超えるかどうかで判断されます。

分割請負の禁止

建設業法では、請負代金の額を分割することによって許可の必要な工事を軽微な工事とすることを禁じています。

例えば、同一の建築物に対して「外壁工事:450万円」「内装工事:450万円」と別契約にしても、実態として一体の工事であれば合計900万円の工事とみなされ、許可が必要となります。

工事の内容・場所・時期が明確に異なり、それぞれが独立した工事として合理的に区分できる場合は、分割が認められることがあります。

許可不要でも注意すべきルール

軽微な工事として建設業許可が不要な場合でも、以下の法令・ルールは引き続き適用されます。

業種別の資格・登録

工事の種類必要な登録・資格等
電気工事電気工事業の登録
解体工事解体工事業の登録
浄化槽工事浄化槽工事業者の登録
消防設備工事消防設備士免状

解体工事は特に注意!
解体工事については、建設リサイクル法により、請負代金が500万円未満の軽微な工事であっても解体工事業の登録が必要です(建設業許可を取得している場合は登録不要)。

まとめ

建設業許可が不要な「軽微な工事」のポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 建築一式工事:請負代金1,500万円未満、または延べ150㎡未満の木造住宅
  • 専門工事(その他):請負代金500万円未満(消費税込み)
  • 正当な理由のない分割請負は認められない
  • 解体工事は金額によらず登録が必要(許可業者を除く)
  • 軽微な工事でも他の法令上の義務は引き続き適用される

    事業拡大や継続的な受注を見込む場合は、軽微な工事の範囲内であっても早めの許可取得を推奨します。

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