建設業許可を取得・維持するためには、請け負う工事の規模に見合った資金力があること、すなわち「財産的基礎」の要件を満たす必要があります。
「一般建設業」「特定建設業」のどちらで申請するかによって、求められる水準も、審査の窓口での証明(確認)方法も大きく異なります。

一般建設業の場合

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること
    申請直前の確定した貸借対照表(純資産合計)で確認します。新設法人であれば、資本金500万円以上で設立しておけば、登記事項証明書などでクリアできます。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
    自己資本が500万円に満たない場合に用いる方法です。申請者名義(法人の場合は当該法人名義)の口座について、取引金融機関が発行した500万円以上の預金残高証明書(または融資証明書)を提出することで証明します。
  3. 直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること
    更新申請などで、過去5年間にわたり許可業者として継続して営業してきた実績があれば、それ自体で要件を満たしているものとして扱われます。

自己資本とは・・・
法人の場合、申請時直前の確定した貸借対照表における「純資産の部」「純資産合計」の額です。

資金調達能力とは・・・
法人の場合、当該法人名義の口座における 取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書により判断します。

特定建設業の場合

特定建設業は、元請として下請に大きな金額の工事を発注できる許可区分です。下請業者の保護という観点から、一般建設業よりもはるかに厳しい財産的基礎が求められます。

具体的には、申請直前の確定した貸借対照表において、次の4つすべてに該当している必要があります。一般建設業のような「いずれか1つ」ではなく、全項目が条件である点に注意してください。

項目基準
① 欠損比率欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率(流動資産合計 ÷ 流動負債合計)× 100 ≧ 75%
③ 資本金2,000万円以上であること
④ 自己資本4,000万円以上であること(純資産合計)

注意!「預金残高証明書」の有効期限

一般建設業の申請で預金残高証明書を使う場合、必ず押さえておきたいのが有効期限です。ここを見落とすと、書類を作り直す手間と、再取得の手数料が発生してしまいます。東京都知事許可では、次のように取り扱われています。

 期限は「証明日から1か月以内」

東京都知事許可では、有効期限を「証明日から1か月以内」としています。手引きには、次の具体例が示されています。

4月2日現在」(発行日4月3日)の預金残高証明書は、5月1日まで有効。

つまり、起算は残高の基準日である「4月2日」であり、発行日の「4月3日」ではありません。
申請書類一式を準備している間に期限が過ぎてしまうのは実務でよくある失敗です。

まとめ

建設業許可の財産的基礎要件は、申請する許可区分によって、求められる水準も証明方法も次のように異なります。

  • 一般建設業:自己資本500万円以上/資金調達能力(預金残高証明書)/直前5年間の継続実績のいずれか1つでクリア
  • 特定建設業:欠損比率・流動比率・資本金・自己資本の4要件すべてを、決算(財務諸表)で満たす必要がある
  • 預金残高証明書(東京都):起算日は「証明日」。証明日から1か月以内(例:4月2日現在 → 5月1日まで有効)。合算は証明日が同一日であることが条件。申請直前の取得が安全

特に新規申請や特定建設業への切り替えを検討されている場合、財産的基礎を満たせるかどうかは、申請の可否を左右する重要なポイントです。

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