個人事業として建設業を営んでこられた方が事業拡大や信用力向上のために個人事業主が新たに会社を設立し事業を引き継ぐ「法人成り」を検討する場面は少なくありません。しかし、建設業許可は個人と法人とで別人格として扱われるため、何も対策をしないまま法人を設立すると許可が途切れてしまいます。
法人成りが問題になる場合
建設業許可は「個人」または「法人」という単位ごとに与えられるものであり、個人事業主だった方が新たに株式会社等を設立した場合、法律上はまったく別の事業者が新規に許可を原則取り直すことになります。何の手続きもせずに法人を設立してしまうと個人事業を廃業した時点で個人の許可は失効します。
「事業承継の事前認可制度」
令和2年10月1日の建設業法改正により、個人事業主の法人成りについても事前に認可を受けることで、許可を空白期間なく引き継げる制度が整いました。承継先(新設法人)は承継元(個人事業主)が持っていた建設業許可の地位や経営事項審査の結果を引き継ぐことが出来ます。法人成りは、事前認可制度上「事業譲渡」の一類型として扱われます。
手続きの大まかな流れ
- 事前相談(随時)
- 事前認可申請
- 認可・許可の地位の移転
- 認可後の後日に書類を提出
法人成りにともなう承継が完了しても、この後日の書類の提出まで行って初めて手続きが完結する点は見落とされがちなので注意が必要です。
事前認可を使わない場合との比較
事前認可制度を使わずに「個人事業を廃業→法人で新規許可申請」という従来のやり方を取ることも可能ですが、その場合は次のようなデメリットが生じます。
| 比較項目 | 事前認可制度を利用 | 廃業+新規許可 |
|---|---|---|
| 許可の空白期間 | 生じない | 生じる(数週間〜数か月) |
| 許可番号 | 引き継げる | 新規番号になる |
| 経営事項審査の実績 | 引き継げる | リセットされる |
| 500万円以上の工事請負 | 空白期間なく継続可能 | 空白期間中は不可 |
注意点
法人成りの場合、多くのケースで個人事業主だった方がそのまま法人の経営業務の管理責任者や営業所技術者等に就任します。その際に、法人としての社会保険に加入していること・個人事業主としての常勤性が途切れていないことの両方が求められます。
まとめ
建設業者が法人成りする際は、「何もしなければ許可が途切れる」という点をまず理解し、事業承継の事前認可制度を活用することで、許可番号や経審の実績を引き継ぎながら空白期間なく事業を継続できます。ただし、常勤性・社会保険加入のタイミングや役員体制の整合性など、判断が難しい部分があるため気をつけましょう。



