建設業許可を取得するには、「財産的基礎又は金銭的信用」の要件をクリアする必要があります。この要件は、通常であれば直近の財務諸表をもとに審査されますが、「うちはまだ設立して間もないので、決算をまだ一度も迎えていない」という会社も少なくありません。創業間もない会社が建設業許可を申請する際、財務諸表がどのように扱われるのかを解説します。

財産的基礎要件

建設業許可における財産的基礎の要件は、一般建設業と特定建設業とで基準が異なります。

一般建設業

次のいずれかを満たせば要件をクリアできます。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があると認められること(金融機関の融資証明書や預金残高証明書などで確認)

特定建設業

一般建設業より厳格で次のすべてを満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

設立直後の会社が準備すべき書類

設立直後の会社で決算書がない場合、以下のような書類を提出します。

設立時の貸借対照表

決算をまだ迎えていない会社の場合、通常の決算書の代わりに「設立時貸借対照表」を用意します。これは、会社設立の登記日(あるいは会社法上の設立時)時点における資産・負債・純資産の状態をまとめたもので、税理士に依頼して作成してもらうのが一般的です。

【設立時貸借対照表の例】
資本金500万円を現金で払い込み、設立費用として15万円を支出したケース

資産の部金額負債・純資産の部金額
現金及び預金4,850,000円負債合計0円
(内訳) 普通預金4,850,000円
資本金5,000,000円
創立費(繰延資産)―
繰越利益剰余金△150,000円
純資産合計4,850,000円
資産合計4,850,000円負債・純資産合計4,850,000円

ここで確認されるのは、主に次の点です。

  • 資本金の額が定款・登記事項証明書の記載と一致しているか
  • 純資産合計額が基準額に届いているか
  • 資本金以外に多額の負債(借入金など)を計上していないか

資本金の払込みを証明する書類

設立時貸借対照表の記載内容の裏付けとして、実際に資本金が払い込まれたことを示す資料もあわせて求められるのが通常です。具体的には、次のようなものが該当します。

  • 発起人(出資者)名義の口座から、会社の口座(または発起人代表口座)へ振り込まれたことが分かる通帳のコピーや取引明細
  • 設立登記時に法務局へ提出した「払込みがあったことを証する書面」の控え
  • 資本金の額と払込人・払込日が一致していることが分かる資料

資金調達力を示す書類

自己資本だけでは500万円の基準に届かない場合や、まだ資本金の払込みから期間が浅く預金残高が変動している場合には、「500万円以上の資金を調達する能力がある」ことを別の方法で示すこともできます。

  • 取引金融機関が発行する融資証明書
  • 直近時点の預金残高証明書

実務のポイント

設立間もない会社にとって最もシンプルな対応は、設立時点の資本金を500万円以上に設定しておくことです。資本金として500万円以上を払い込んでおけば、その時点で「自己資本500万円以上」の基準を満たすことができ、融資証明書や残高証明書といった追加書類を用意しなくても要件をクリアしやすくなります。

逆に、資本金を100万円や300万円など低めに設定してしまうと、許可申請の段階になって追加の資金調達力の証明が必要になったり、増資の手続きを検討したりすることになります。

まとめ

  • 一般建設業なら自己資本500万円以上、特定建設業ならより厳格な複数基準を満たす必要がある
  • 決算実績がなくても、設立時の貸借対照表等で要件を証明できる

創業して間もないタイミングでの建設業許可申請は、通常の更新手続きとは異なる書類の準備が必要になることがあります。

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