建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」を会社に置くことが必要です。
しかし、「経験はあるが、要件にきちんと当てはまらない」というケースも少なくありません。このような場合に用意されているのが「個別認定」という仕組みです。

個別認定とは

経営業務の管理責任者となり得る者の一般的な要件は次のとおりです。

・建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・建設業に関し5年以上、管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験を有する者
・建設業に関し6年以上、管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

これらに加えて、「国土交通大臣がこれらと同等以上の経営体制を有すると認定した者」も管理責任者になり得ると法律では定めています。この個別に認定する手続きを「個別認定」と呼びます。

個別認定が必要な場合

個別認定が検討されるのは主に次のようなケースです。

  • 執行役員として、取締役会から具体的な権限委譲を受けて特定の事業部門の経営を担ってきたが、役職としては「取締役」ではないため、標準的な証明方法(登記事項証明書など)だけでは経験を確認できない場合
  • 管理責任者本人ではなく、その補佐役として経営業務全般に携わってきた期間が、標準的な証明方法では認められにくい場合
  • 建設業以外の役員経験と建設業での役員・職制上の地位の経験を組み合わせて、通算5年以上の経験を積んできた場合

いずれも「経験や実態はあるが、書類上・制度上の型にそのまま当てはまらない」という点が共通しています。

個別認定のパターン

関東地方整備局の案内では通常の証明書類だけでは確認しきれない部分について、次の5パターンの個別認定が設けられています。

個別認定①(職制上の地位の認定)

申請時点で被認定者が取締役等に準ずる地位にあり、取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員等であることの認定。

確認資料

組織図、業務分掌規程、定款、執行役員規程、取締役会議事録など

個別認定②(執行役員等としての経営管理経験の認定)

権限委譲を受けた執行役員等として5年以上、建設業の経営業務を管理した経験の認定。

確認資料

組織図、業務分掌規程、定款、執行役員規程、取締役会議事録など

個別認定③(経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験の認定)

取締役等に次ぐ職制上の地位で、資金調達・技術者や技能者の配置・下請契約の締結など経営業務全般を6年以上補佐した経験の認定。

確認資料

組織図、業務分掌規程、人事発令書など

個別認定④(役員等・次ぐ職制上の地位の経験の認定)

建設業の役員等としての経験2年以上に加え、役員等又はこれに次ぐ職制上の地位での経験を通算5年以上有することの認定。

確認資料

登記事項証明書、建設業許可通知書(写し)、組織図、業務分掌規程、人事発令書など

個別認定⑤(役員等としての経験の認定)

建設業の役員等としての経験2年以上に加え、役員等としての経験を通算5年以上有することの認定。

確認資料

登記事項証明書、建設業許可通知書(写し)、組織図、業務分掌規程、人事発令書など

申請のタイミング

関東地方整備局では、経営業務の管理責任者を変更する予定日の概ね2か月前までに申請する必要があるとアナウンスしています。早めのスケジュール管理が重要です。

まとめ

個別認定は、標準的な経験パターンには当てはまらないものの、実質的に十分な経営体制・経験を持つ場合に活用する制度です。「自社の執行役員体制は個別認定の対象になるのか」といったご相談は、組織図や社内規程の実態によって判断が分かれる可能性があるため、早めに相談することをおすすめします。

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