ある物が廃棄物に該当するか有価物に該当するかによって、廃棄物処理法の規制が及ぶかどうか取り扱いが変わります。その物が「廃棄物」であれば、収集運搬や処分を他人に委託する際に産業廃棄物処理業の許可が必要になり、書面による委託契約、そしてマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が求められます。一方で「有価物」であれば、これらの規制の対象外です。

廃棄物・有価物とは

廃棄物

廃棄物処理法第2条第1項は、廃棄物を次のように定めています。要約すると、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものを廃棄物としています。

有価物

有価物とは、法律上に定義がある言葉ではなく、廃棄物ではない物を指す実務上の呼び方です。鉄スクラップ、古紙、廃食用油、金属くずなどは、市況や用途によっては買い取ってもらえる有価物として流通します。ここで重要なのは、「有価物か廃棄物か」は固定的なものではないという点です。

「廃棄物」に該当する場合は、収集運搬や処分を他人に委託する際に産業廃棄物処理業の許可が必要になります

一律に廃棄物として扱うのではなく、有価物として扱える場合があります。
たとえば、鉄スクラップ、古紙、廃食用油、金属くずなどは、市況や用途によっては買い取ってもらえる有価物として流通します。

廃棄物か有価物かの判断

「廃棄物」なのか「有価物」なのかは、どう判断するのでしょうか。ここで用いられるのが総合判断説です。これは、ある一つの事情だけで機械的に決めるのではなく、複数の判断要素を総合的に勘案して結論を出すという考え方です。

総合判断説で勘案される代表的な5つの要素は次のとおりです。いずれか一つで決まるのではなく、これらを組み合わせて全体として判断します。

判断要素見るポイント
物の性状利用用途に求められる品質を満たしているか。飛散・流出・悪臭など、生活環境保全上の支障を生じるおそれがないか。汚染物質を含んでいないか。
排出の状況計画的に排出され、適切に保管・管理されているか。需要に見合わない過剰な量が長期間放置されていないか。
通常の取扱い形態その物が、通常は再生利用・有償取引される市場・慣行が社会的に形成されているか。
取引価値の有無有償で譲渡でき、かつ運搬費等を差し引いても排出側に経済的利益が残るか。取引の実態が伴っているか。
占有者の意思その物を適切に利用・売却する意思が客観的な事情から認められるか。単なる「有価物だと思っている」という主観では足りない。

逆有償

多い誤解が「有償で譲渡しているから有価物だ」という考え方です。しかし、当事者間に有償譲渡の契約があるというだけで直ちに有価物と判断することは出来ません。

典型的なのが逆有償呼ばれるケースです。売却代金を受け取っていても、運搬費やリサイクル料などの名目で排出側がそれ以上を支払っており、差し引きすると排出側に経済的損失が生じている場合には、有価物とは認められず廃棄物として取り扱われます。

まとめ

  • 総合判断説
    物の性状・排出の状況・通常の取扱い形態・取引価値の有無・占有者の意思の5要素を総合的に勘案する。
  • 「有償で売れているか」だけでは決まらない。
    運搬費を差し引いて排出側に利益が残るか(逆有償でないか)、保管や性状が適正かまで見られる。

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