電気工事の経験なら10年以上あるから営業所技術者になれますか?

建設業許可について、このようなご相談があります。
電気工事業は「10年の実務経験」というルールがそのまま通用しないという、他業種にはない大きな特徴があります。

営業所技術者の「実務経験」とは

建設業許可を取得するには、営業所ごとに営業所技術者を配置する必要があります。この要件を満たす方法は、大きく分けて次の2つです。

  • 資格ルート:許可を受けようとする業種に対応した国家資格などを持っている
  • 実務経験ルート:一定期間の実務経験がある(原則10年、指定学科卒業などで短縮あり)

例えば内装工事業や塗装工事業などであれば、資格がなくても、その業種で10年以上の実務経験を証明できれば営業所技術者になることができます。

電気工事業は「無資格の実務経験」が認められない

電気工事業については事情が大きく異なります。無資格者が電気工事の経験を10年積もうが20年積もうが、その経験は営業所技術者の実務経験としてカウントされません。

電気工事業については、無資格の実務経験のみでは営業所技術者として認められません。「経験年数さえ足りていれば大丈夫」という感覚で進めてしまうと、いざ書類を揃える段階で要件を満たせないことが判明してしまいます。

なぜ認められないのでしょうか。
電気工事は、施工不良が感電・火災といった重大な事故に直結するため、一定の工事は電気工事士等の資格を持つ者でなければ従事できないと法律で定められています。資格が必要とされる代表的な工事は次のとおりです。

  • 一般用電気工作物の工事 ― 第一種・第二種電気工事士
  • 自家用電気工作物の工事 ― 第一種電気工事士、認定電気工事従事者など

つまり、これらの工事を無資格で行うこと自体が電気工事士法違反にあたります。違法に行われた工事の経験は建設業許可の正当な実務経験として認められません。

電気工事業で営業所技術者になるためのルート

電気工事業の建設業許可を取得するには、どうすればよいでしょうか。
主なルートを整理します。

第一種電気工事士 ―― 実務経験は不要

第一種電気工事士の免状を持っていれば、それだけで電気工事業の営業所技術者になることができます。追加の実務経験は求められません。

第二種電気工事士 ―― 免状交付後3年以上の実務経験が必要

第二種電気工事士の場合は、免状だけでは足りず、免状交付後3年以上の実務経験を証明する必要があります。ここで重要なのは「3年」の起点で、あくまで免状が交付された日以降の経験に限られる点です。

第二種電気工事士が「免状交付後3年」で申請する場合、東京都ではその3年間の常勤性まで証明する必要があります。健康保険被保険者証の資格取得年月日など、在籍と常勤を裏付ける資料を揃えなければなりません。

その他の資格

1級・2級電気工事施工管理技士や、技術士(建設部門・電気電子部門・総合技術監理部門など)といった資格でも、電気工事業の営業所技術者の要件を満たすことができます。

電気工事業登録

併せて押さえておきたいのが、電気工事業を営むには建設業許可とは別に電気工事業の登録が必要です。建設業許可を持つ事業者が電気工事業を営む場合、「みなし登録電気工事業者」として届出をします。

まとめ

電気工事業の建設業許可は、他業種と同じ感覚で「実務経験10年」を前提に進めると、要件を満たせずに行き詰まってしまうケースがあります。ポイントを改めて整理します。

・電気工事業では、無資格の実務経験は年数に関係なくカウントされない

・第一種電気工事士は実務経験不要、第二種電気工事士は免状交付後3年以上の実務経験が必要

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