建設業許可を取得・維持するうえで欠かせないのが「経営業務管理責任者(経管)」と「営業所技術者」です。一人社長や少人数の会社では、次のような疑問が出てきます。

社長一人で兼ねて良いのか?
| 区分 | 役割 | 置く場所 |
|---|---|---|
| 経営業務管理責任者 | 経営を適正に行う経験・能力を担保する役員等 | 主たる営業所(本店等)に常勤 |
| 営業所技術者 | 契約の適正な締結・履行を技術面で担保する技術者 | 営業所ごとに常勤・専任 |
経営業務管理責任者(経管)と専任技術者の兼務は可能です
同じ営業所であれば、一人が経営業務管理責任者(経管)と営業所技術者を兼務できます。
ただし「同一営業所であること」「両方の要件を満たすこと」「常勤であること」が前提です。
兼務が認められることは、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」に明記されています。
ガイドラインの要旨
常勤役員等(経管)に該当する者が、営業所技術者の要件も備えている場合には、同一営業所(原則として本社・本店等)内に限って、その営業所技術者を兼ねることができる。
兼務の条件
兼務が認められるのは、同じ営業所の場合です。常勤性が求められるため、別々の営業所をまたいだ兼務はできません。
| ケース | 可否 |
|---|---|
| 本店の経管 = 本店の営技 | ○ 兼務できる |
| 本店の経管 = 支店(別営業所)の営技 | × できない |
| 支店の経管 = 同じ支店の営技 | ○ 兼務できる(その支店が主たる営業所等として機能する場合) |
常勤とは
東京都の建設業許可の手引では、常勤とは「原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していること」と明記されています。
常識的な範囲で勤務していることが求められます。通勤時間や報酬等から総合的に判断されます。
まとめ
- 経管と営技の兼務は、同一営業所内であれば可能。
- 両方の要件を満たし、その営業所に常勤していることが前提。
- 別営業所をまたぐ兼務、他社常勤との兼務は不可。



