建設業の業種追加とは、すでに建設業許可を取得している事業者が、既存の業種に加えて新たな業種の許可を取得する手続きです。事業の幅を広げるタイミングなどで必要になりますが、手続きの内容や許可期限の管理に注意が必要です。
業種追加とは
建設業許可は、工事の種別ごとに「業種」として区分されており、全部で29種類の業種があります。

すでにいずれかの業種で許可を取得している事業者が、さらに別の業種の許可を取得する手続きが「業種追加」です。既存の許可はそのままに、新しい業種を追加します。事業の拡大や、新たな工事種別を元請として請け負いたい場合に必要な手続きです。
例えば、すでに「内装仕上工事」の許可を持っており、内装工事を中心に事業を行っています。
しかし、業務の中で「照明の設置や配線工事も一括で請け負いたい」というニーズが増えてきました。
電気工事は「電気工事」という別業種に該当するため、内装の許可だけでは請負できません。
そこで「内装仕上工事」に加えて「電気工事」を取得する手続き=業種追加を行います。
審査される要件
業種追加の場合でも、新規許可のときと同様に、追加する業種は審査の対象になります。
- 経営業務の管理責任者(経管) 追加する業種に関する経営経験がある取締役等が在籍していること
- 専任技術者(専技) 追加する業種に対応した国家資格または10年以上の実務経験を持つ技術者を営業所に配置すること
- 財産的基礎 一定の財産的基盤があること
- 誠実性・欠格要件 不正行為がなく、欠格事由に該当しないこと
許可番号が複数になる問題
業種を追加すると、建設業許可の許可番号が複数存在することになります。
許可番号の( )内の数字は、許可を受けた和暦年度を表しています。
(般-3)内装仕上工事業(般-5)電気工事業
このように複数の業種の許可が追加されると、それぞれ異なる許可期限を同時に管理しなければなりません。許可番号ごとに有効期限(5年)が異なるため、更新のタイミングがバラバラになります。
こちらの対策として、「許可の一本化」という制度があります。
許可の一本化とは、バラバラになっている複数の許可番号・許可期限をひとつにまとめる手続きです。一本化することで、すべての業種の有効期限が統一され、更新管理がシンプルになります。
例えば、
・内装仕上工事 許可日:令和3年6月1日 → 有効期限:令和8年5月31日
・電気工事 許可日:令和5年10月1日 → 有効期限:令和10年9月30日
有効期限がバラバラになっています。
「内装仕上工事」の令和8年5月31日の更新時、「電気工事」はまだ期限が残っていますが前倒しで更新して、「内装仕上工事」+「電気工事」のどちらも更新します。
その結果、どちらも同じ有効期限:令和13年5月31日になるため、期限の管理がシンプルになります。
まとめ
建設業の業種追加について、要点を整理します。
- 既存の許可はそのままに、新たな業種の許可を追加できる
- 追加する業種について、新規と同様にすべての要件が審査される
- 業種追加を重ねると許可番号・期限が複数になり管理が煩雑になる
- 「許可の一本化」を活用することで管理をシンプルにできる
業種追加は事業拡大の大きなチャンスである一方、手続きや許可管理を誤ると許可の失効につながるリスクもあります。計画的に進めることが大切です。



