決算変更届とは
建設業許可を取得している事業所が、監督官庁に提出をしなければならない書類の一つです。
1年間の工事実績と決算内容をまとめている報告書のようなものです。
決算日から4ヶ月以内に決算報告をする義務があります。
例えば、3月決算の会社であれば、7月31日が提出期限です。
決算変更届は毎年提出しなければならない書類です。後でまとめて提出しようとすると、更新期限に間に合わない可能性も出てきます。
届出書類
変更届出書
決算変更届の表紙に該当します。
許可番号、商号、代表者名、事業年度などを記入します。
工事経歴書
許可業種すべてについて、事業年度内の工事(上位10件程度)の、「注文者」「工事名」「施工場所」「請負代金額」「工期」を記入します。
許可を受けている業種ごとに作成します。実績がない業種も「実績なし」として1枚にまとめて作成・提出が必要です。
また、経審を受けない場合は、その事業年度に完成した主な工事を10件程度、請負代金の額が大きいものから順に記載します。元請・下請の別、注文者、工事名、現場の場所、配置技術者、工期、請負代金の額などを記入します。

直前3年の各事業年度における工事施工金額
許可業種すべてについて、直前3年間の各事業年度における工事施工金額を、「元請(公共)」「元請(民間)」「下請」に分けて記載します。1枚の様式に全業種をまとめて記載します。当期分、前期分、前々期分の3期について、許可業種ごとに元請・下請を分けて工事高を記入します。

財務諸表
税務申告で作成した財務諸表を、建設業法で定められた様式に書き換えて作成します。
| 財務諸表 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | 様式第15号 | 様式第18号 |
| 損益計算書 | 様式第16号 | 様式第19号 |
| 完成工事原価報告書 | 様式第16号(損益計算書と一体) | ―(作成不要) |
| 株主資本等変動計算書 | 様式第17号 | ― |
| 注記表 | 様式第17号の2 | ― |
財務諸表のポイントは「勘定科目」です。税務申告用の決算書とは勘定科目の分類が異なる部分があるため、「建設業法施行規則」で定められた科目に振り分けて転記する必要があります。
納税証明書
- 知事許可:法人事業税納税証明書
- 大臣許可:法人税納税証明書
都道府県税であるため都税事務所などで取得出来ます。
※税務署が発行する「国税」の納税証明書と間違えないように注意が必要です。
未提出の場合の罰則
決算変更届を提出しなかった場合、建設業法違反となり、建設業法第50条に基づき「6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
また、以下のようなリスクやデメリットがあります。
- 建設業許可の更新ができない
建設業許可の更新申請をする際には、過去の決算変更届がすべて提出されている必要があります。未提出の場合は更新ができません。 - 業種追加の申請ができない
新たな業種を追加する際にも、決算変更届の提出が必須となります。 - 経営事項審査(経審)を受けられない
公共工事を受注するために必要な経営事項審査を受けることができません。
経営事項審査を受ける場合の注意
公共工事の入札参加を目指して経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書などの作成ルールがより厳格になります。
請負代金は消費税抜きで記載する
経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書の請負代金の額を必ず消費税抜きの金額で記載します。
工事経歴書は「7割ルール」で記載する
まず、元請完成工事高の合計の7割を超えるまで、元請工事を請負代金の大きい順に記載します。ただし、途中で軽微な工事(500万円未満・建築一式は1,500万円未満)が出てきた場合は、そこから10件記載すれば終了です。次に、元請・下請を含めた総完成工事高の7割を超えるまで、同じく大きい順に記載します。



