建設業の許可を取得・維持するためには、「専任技術者」の配置が義務付けられています。専任技術者とは何か、どのような要件を満たす必要があるのか解説します。
専任技術者とは
専任技術者とは、建設業法に基づき建設業許可(一般・特定)を受けた営業所ごとに置かなければならない技術者のことです。
その営業所において締結される請負契約に関して、工事の適正な施工を確保するための技術上の指導・監督を行う役割を担います。営業所に常時勤務し、建設工事に関する業務に従事することが求められます。契約や工事の技術的な判断を担います。実際に工事現場に配置される主任技術者・管理技術者とは役割が異なります。
許可の基準
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置く者であること。
許可の基準
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに、特定営業所技術者を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
ポイント
- 許可を受けた営業所ごとに1名以上配置する必要がある
- 常勤(週5日程度)で、その営業所に専属していること
- 一般建設業と特定建設業で求められる資格・経験が異なる
- 工事現場の現場監督(主任技術者・監理技術者)と兼任は原則不可
専任技術者になるための要件
専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
一般建設業許可の場合
| 要件の種類 | 内容 |
| ①国家資格者 | 建設業法に定められた国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士等)を保有している |
| ②学歴+実務経験 | 指定学科を卒業後、大卒3年・高卒5年以上の実務経験を有している |
| ③実務経験のみ | 許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有している |
特定建設業許可の場合
特定建設業許可(元請として5,000万円以上の下請契約を締結する場合に必要)では、より厳しい要件が課されます。
| 要件の種類 | 内容 |
| ①1級国家資格者 | 建設業法に定められた1級国家資格(1級施工管理技士、1級建築士等)を保有している |
| ②実務経験+指導監督経験 | 一般建設業の専技要件を満たしかつ、元請として2年以上の指導監督的実務経験を有している※指定建設業を除く |
指定建設業とは
建設業許可の業種区分(29業種)の中の以下の7業種を指します。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
これらの業種の専任技術者の要件は、より厳しくなります。
よくある質問(FAQ)
Q. 専任技術者の常勤性はどのようにして証明しますか。
A. 東京都では、健康保険・厚生年金保険に関する標準報酬決定通知書・住民税特別徴収税額通知書などで証明します。
以下のケースに該当すると常勤性が否認されるため注意が必要です。
- 他社からの報酬がある場合: 申請事業者以外からの報酬がある場合は、原則として常勤とはみなされません。
- 被扶養者になっている場合: 家族などの被扶養者となっている者は、常勤性が推定できないため専任技術者になることはできません。
- 遠距離通勤の場合: 自宅住所が勤務する営業所から著しく遠く、通勤時間が概ね片道2時間以上かかる場合は、本当に毎日通勤できるかを証明するため、別途通勤定期券やETCの利用記録などの「通勤確認資料」を求められます。
- 他社の代表等を兼ねている場合: 他社の代表取締役等を兼任している場合、原則として専任かつ常勤とは認められません。
まとめ
建設業許可における専任技術者は、工事の品質確保と発注者保護のために欠かせない存在です。
- 専任技術者は許可を受けた営業所ごとに配置が必須
- 一般建設業と特定建設業で求められる要件が異なる
- 主任技術者・監理技術者との兼任は原則不可
専任技術者の要件は複雑で、都道府県によって運用が異なる場合もあります。建設業許可の申請や変更届の手続きでお困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。



