
うちは前期が赤字だから、産廃の許可は無理ですよね?
このようなご相談は少なくありません。許可要件には「経理的基礎」というお金に関する基準があります。しかし、赤字や債務超過でも、適切な対策を講じることで許可を取得することは可能 です。
経理的基礎とは?
経理的基礎とは、産業廃棄物の収集運搬を「的確に、かつ継続して」行えるだけの財務的な裏付けのことです。これらを満たすことが用件となっております。
・直前期の自己資本比率が10%以上(総資本に対する自己資本の割合)
・直近3期の経常利益等の平均が黒字であること
・直前期の経常利益等が黒字であること
主に次の書類から審査されます。
- 個人の場合は確定申告書の控えや資産に関する調書など
- 直近3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
- 直近3年分の法人税の納税証明書
「赤字」と「債務超過」
「赤字」と「債務超過」は区別して考えることが必要です。
| 用語 | 意味 | 見る書類 | 審査への影響 |
|---|---|---|---|
| 赤字 | その期の利益がマイナス(売上より費用が多い) | 損益計算書 | 単年度だけなら大きな問題になりにくい |
| 債務超過 | 純資産がマイナス(資産より負債が多い) | 貸借対照表 | 追加書類や改善計画を求められ、ハードルが上がる |
たとえば、これまで利益を積み上げてきた会社が、設備投資の年に1期だけ赤字になっても、純資産がプラスなら財務の基盤はあります。一方、赤字が何年も続いて純資産がマイナスになっており債務超過の会社は、「いま支払いを続けられるのか」を説明する必要が出てきます。
赤字や債務超過でも許可を取得するには?
赤字や債務超過の状態でも、今後の経営改善が見込めることを証明できれば、許可を取得できる可能性があります。そのための有効な手段が経営診断書の提出です。
経営診断書では、現在の経営状況や財務状況を分析し、事業の安定性や改善計画を明確に示します。経営診断書があれば、審査の際にプラス評価となるケースが多いため、積極的に活用しましょう。
経営診断書
中小企業診断士や公認会計士などが作成します。
経営診断書に記載される内容
1.会社概要
2.直近3年間の財務諸表に基づく財務診断
3.債務超過にいたった原因
4.今後5か年の収支計画書の分析
5.債務超過の改善策およびその実現可能性
6.作成者の資格を証明するもの
※経営診断書が必要になる条件や作成者の要件は自治体ごとに異なります。依頼する前に申請先の基準を必ず確認しましょう。
その他の書類
自治体によって異なりますが、その他の書類の提出を求められる場合があります。
- 収支計画書・事業計画書:今後数年間の売上・費用・利益の見込み
- 改善計画書:赤字や債務超過をどう解消するかの具体策
まとめ
審査で見られるのは、事業を的確に、継続して行えるだけの財務的な裏付けがあるかどうかです。「赤字だから」とあきらめてしまう前に、まずは決算書の数字を確認して、対策を考えましょう。
- 赤字や債務超過でも経営診断書や収支計画書で継続性を示せれば許可の可能性はある
- 基準や必要書類は自治体ごとに異なるため、申請先の手引きを確認する


