建設業許可を取得するためには、会社に一定の財産的な体力があることを示す「財産的基礎等」の要件をクリアする必要があります。「決算書を見たら自己資本(資本金)が基準に届いていなかった」というご相談も珍しくありません。

財産的基礎等の要件とは

工事に着手するには、資材の購入、労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を継続するにもある程度の資金的な余裕が求められます。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うだけの財産的な基礎を有していることが、許可の要件として定められています。これは一度クリアすれば終わりというものではなく、更新の際にも改めて確認される要件です.

建設業法第7条第4号
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されますが、この記事では「一般建設業」の財産的基礎等を解説します。

一般建設業の財産的基礎要件

一般建設業許可では、次のいずれか1つを満たせば要件をクリアできます。

1.自己資本の額が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力があること
3.直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること

自己資本が500万円に届いていない場合でも即座に許可が取得できないわけではありません。

自己資本とは

対策を考える前提として、「自己資本」が何を指すのかを正確に理解しておく必要があります。

法人の場合

申請時直前の確定した貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額を指します。資本金だけでなく、資本剰余金・利益剰余金なども含めたトータルの純資産で判定される点に注意してください。

個人事業の場合

期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額で判定します。

要件を満たさない場合の対策

自己資本が500万円に届かないことが決算書の確認で判明した場合、取り得る主な対策は次のとおりです。

資金調達能力を証明する

自己資本が500万円未満であっても、「500万円以上の資金調達能力があること」を証明できれば要件を満たせます。

申請者名義(法人の場合は当該法人名義)の口座について、取引金融機関が発行する次のいずれかの書類で判断されます。

・500万円以上の預金残高証明書
・500万円以上の融資証明書

増資を行う

決算書の純資産合計そのものを500万円以上に引き上げる方法です。資金調達能力の証明とは異なり、決算書の数字を直接改善するため、その後の更新申請や経営事項審査(経審)にも良い影響を与えられる点が特徴です。

具体的な増資の方法は次のとおりです。

  • 代表者・既存株主からの追加出資
    もっともシンプルな方法です。会社の預金口座に出資金を払い込み、増資の登記(資本金の額の変更登記)を行います。
  • 第三者割当増資
    役員以外の第三者に新株を引き受けてもらう方法です。株主構成が変わるため、経営への影響も踏まえて検討する必要があります。

まとめ

一般建設業の財産的基礎要件は、「自己資本500万円以上」「資金調達能力500万円以上」「直前5年間の継続営業実績」のいずれか1つを満たせばよい、という要件です。決算書上の自己資本が基準に届いていないからといって、必ずしも許可取得を諦める必要はありません。

  • 預金残高証明書・融資証明書による資金調達能力の証明
  • 増資(追加出資・第三者割当など)

会社の資金状況や今後の見通しによって、最適な対策は変わってきます。決算書を見ながら、自己資本の不足分をどう埋めるか整理しましょう。

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