建設業許可と電気工事業登録は、所管も根拠法も異なる別の制度です。この記事では、両者の違い・必要な資格・費用の目安、そして実務で見落としやすいポイントを整理して解説します。

建設業許可と電気工事業登録

両制度の位置づけを表で確認します。

建設業許可電気工事業登録
根拠法建設業法電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)
所管国土交通省(知事・大臣)経済産業省(知事・産業保安監督部長・大臣)
目的建設工事の適正な施工と発注者の保護電気工事の保安の確保(欠陥工事の防止)
必要となる場面軽微な工事を超える電気工事を請け負うとき(金額基準あり)電気工事を自社で施工するとき(金額に関係なく必要)
有効期間5年登録は5年

建設業許可とは

建設業許可29種類の区分があります。


500万円以上電気工事を請け負う場合は、建設業法に基づく建設業許可(電気工事業)が必要です。逆に、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要とされています。

営業所技術者になれる主な資格

建設業許可の要件の一つが、営業所ごとに置く営業所技術者(従来の専任技術者)です。電気工事業の場合の主な資格は次のとおりです。

資格一般/特定取得後の実務経験
1級電気工事施工管理技士特定・一般不要
2級電気工事施工管理技士一般不要
技術士(建設・電気電子 等)特定・一般不要
第一種電気工事士一般不要
第二種電気工事士一般免状交付後3年以上
電気主任技術者(第1〜3種)一般免状交付後5年以上

電気工事業の注意点
電気工事業は「指定建設業」に該当するため、他業種と扱いが異なります。
無資格者は、実務経験が10年・20年あっても営業所技術者になれません(他業種は実務経験のみで認められることがあります)。
・特定建設業の営業所技術者は、1級の国家資格者等に限られ、実務経験では認められません。
・第二種電気工事士の「3年以上の実務経験」は、原則として電気工事業の登録を受けた事業者での経験である必要があります。

電気工事業登録とは

電気工事「業として」自社で施工する場合は、建設業許可の有無や請負金額に関係なく、電気工事業法に基づく手続きが必要です。扱う電気工作物の種類によって区分が変わります。

区分内容
一般用電気工作物電圧600V以下で受電する施設。一般家庭や商店などの屋内配線設備など
自家用電気工作物工場・ビルなどの電気設備(最大電力500kW未満の需要設備)。第一種電気工事士でないと施工できません

主任電気工事士の設置

一般用電気工作物を扱う営業所には、営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。なれるのは次のいずれかです。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(免状交付後、一般用電気工作物について3年以上の実務経験が必要)

まとめ

建設業許可と電気工事業登録は、根拠法も所管官庁も異なる別制度です。

  • 建設業許可と電気工事業登録は別物
  • 建設業許可は「請け負う」ための手続き、電気工事業登録は「自社で施工する」ための手続き
  • 建設業許可があっても、自社で電気工事をするならみなし登録の届出が必須

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