建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といったヒトの要件だけでなく、カネ「財産的基礎」の要件もクリアしなければなりません。

建設工事を着手するにあたっては、資材の購入・労働者の確保・機械器具の購入など、事前の準備資金が必要になります。また、日々の営業活動にもある程度の資金が必要です。そのため、請け負う工事の規模に見合った財産的基礎(資金力)を有しているかが厳しく審査されます。


【一般建設業】の財産的基礎要件

一般建設業の許可を受けるためには、以下の3つの要件のうち、いずれか1つに該当する必要があります。

① 自己資本額が500万円以上あること

自己資本の金額は、会社の決算書で確認します。
決算書の「貸借対象表」というページを見ます。
この貸借対象表の右下にある「純資産合計」=「自己資本額」です。

② 500万円以上の資金調達能力があること

直前の決算で自己資本が500万円未満であっても、金融機関が発行する500万円以上の「預金残高証明書」または「融資証明書」(申請者名義のもの)を提出できれば要件をクリアできます。

③ 直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること

すでに東京都知事許可を受けていて「更新」を迎える業者の場合、過去5年間の営業実績自体が財産的基礎の証明となります。そのため、更新時に改めて500万円の残高証明等を求められることはありません。


【特定建設業】の財産的基礎要件

特定建設業は、大規模な工事の下請けに出す元請業者としての役割を担うため、下請業者保護の観点から、一般建設業よりもはるかに厳しい財産基準が設けられています。

特定建設業の許可を受けるためには、申請時直前の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

要件基準
① 欠損の額資本金の額の20%を超えていないこと
② 流動比率75%以上であること
(流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100 ≧ 75%)
③ 資本金の額2,000万円以上あること
④ 自己資本の額4,000万円以上あること

【注意】
新設会社でまだ決算期を迎えていない場合でも、開始貸借対照表を作成して上記の要件を満たす必要があります。
個人の場合は、決算期が未到来の場合のみ、4,000万円以上の預金残高証明書または融資証明書の提出で認められます。



まとめ

区分財産的基礎の要件更新時の扱い
一般建設業自己資本500万円以上、または500万円以上の残高証明など(3つのうち1つ)5年以上の営業実績があれば原則不要
特定建設業資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など4つの基準をすべて満たすこと毎回審査あり(直前の決算書で確認)

自社が目指す許可区分に合わせて、決算書の数値や銀行口座の残高を事前にしっかりと確認しておきましょう。

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