建設業界で働く外国人労働者にとって、特定技能1号から2への移行は、より長期的な就労と安定したキャリア形成を実現する重要なステップです。
この記事では、CCUS(建設キャリアアップシステム)を活用して実務経験を証明し、特定技能2号へスムーズに移行する方法を解説します。

特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。 特定技能制度は12の産業分野で外国人材の受入れが認められています。

対象分野

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

このうち、建設分野と造船・舶用工業分野では、特定技能1号だけでなく特定技能2号も設けられています。

特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で最長5年更新に制限なし(事実上の永住可能性)
家族の帯同原則不可配偶者・子の帯同が可能
技能水準相当程度の知識または経験が必要熟練した技能が必要
対象分野12分野(建設、介護、農業など)建設分野と造船・舶用工業分野

特定技能2号へ移行するメリット

長期就労の実現:在留期間の制限なく、日本で働き続けることができます。


家族帯同:配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、家族と一緒に生活することが可能です。

永住の可能性:特定技能2号として5年以上就労し、特定技能1号や他の在留資格と通算して10年以上の在留実績があり、各種要件を満たした場合には、永住者になれる可能性があります。

特定技能2号への移行要件

特定技能2号(建設分野)への移行には、試験の合格班長としての実務経験の両方が必要です。

必要要件インフォグラフィック
必要要件
📝
試験の合格
所定の試験に
合格すること
+
👥
班長の実務経験
班長としての
実務経験を有すること

1. 建設分野特定技能2号評価試験の合格

建設技能人材機構(JAC)が実施する「建設分野特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。

試験の構成

  • 学科試験
  • 実技試験

それぞれについて一定の水準に達していることが求められます。試験内容や出題範囲については、JACの公式サイトにてテキストやサンプル問題が公開されています。

評価される能力

  • 作業指示・指導能力
  • 安全管理能力
  • 工程管理能力
  • 品質管理能力

2. 班長としての実務経験

建設分野で特定技能2号になるためには、班長としての実務経験が求められます。

班長と職長の違い

  • 班長:複数の建設技能者を束ねる立場の人
  • 職長:複数の班長を束ねる立場の人

特定技能2号に求められるのは「班長」レベルの経験です。

必要な実務経験年数(就業日数)

国土交通省が業務区分ごとに定めた年数を経過する必要があります。この年数は、建設キャリアアップシステム(CCUS)において「レベル3(職長レベル)」と認定されるために必要な就業日数と同一です。

必要な実務経験業務区分
0.5年(108日)以上建築大工
1年(215日)以上型枠施工、土木、防水、配管、左官、建設機械施工(特殊運転手)、電気工事、塗装、溶接、保温保冷
2年(430日)以上とび、解体
3年(645日)以上内装、鉄筋

CCUSによる実務経験の証明方法

特定技能2号への在留資格変更許可申請では、班長としての実務経験を証明する必要があります。CCUSを活用することで、この証明が効率的に行えます。

業務区分に対応する職種がCCUS能力評価基準にある場合

以下のいずれかの書類を提出します。

方法1:レベル判定結果通知書

  • 建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し
  • 希望する業務区分に応じたものを提出

方法2:申告書 + 技能者情報

  • 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書
  • 希望する業務区分に応じたCCUSにおける技能者情報の表示画面の写し

業務区分に対応する職種がCCUS能力評価基準にない場合

  • 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書
  • 希望する業務区分に応じたCCUSにおける技能者情報の表示画面の写し

CCUSに就業日数及び就業履歴が蓄積されていない場合

  • 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書
  • 経歴証明書

※申告書の記載方法や技能者情報の表示画面については、国土交通省の公式資料をご確認ください。

特定技能2号への在留資格変更許可申請

上記の要件を満たしたら、在留資格を「特定技能1号」から「特定技能2号」へ変更するため、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。

申請に必要な書類

申請に必要な書類の多くは、特定技能1号の申請時と共通します。特定技能2号特有の要件を満たしていることを証明するために提出する主な書類は以下の通りです。

1. 試験合格の証明

提出書類:

  • 希望する業務区分に応じた「建設分野特定技能2号評価試験」の合格証明書の写し

2. 実務経験の証明

ケース1:業務区分に対応する職種がCCUS能力評価基準にある場合

以下のいずれかを提出:

  • CCUSにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し(希望する業務区分に応じたもの)
  • 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 + 希望する業務区分に応じたCCUSにおける技能者情報の表示画面の写し

ケース2:業務区分に対応する職種がCCUS能力評価基準にない場合

  • 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 + 希望する業務区分に応じたCCUSにおける技能者情報の表示画面の写し

ケース3:CCUSに就業日数及び就業履歴が蓄積されていない場合

  • 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 + 経歴証明書

3. その他の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートと在留カード
  • 雇用契約書
  • 企業の登記事項証明書
  • 決算書類
  • 住民税の納税証明書など

注意点

業務区分の一致
CCUSの職種コードと特定技能の業務区分が一致していない場合、移行時に実務経験を証明できないという問題が生じます。

保有資格の更新
技能講習や資格の更新を忘れずに行い、常に最新の情報をCCUSに登録しておきましょう。

まとめ

特定技能1号から2号への移行を成功させるための重要なポイントは以下の通りです。

移行の要件

  1. 試験合格:JACが実施する「建設分野特定技能2号評価試験」に合格すること
  2. 班長経験:業務区分に応じた期間(0.5年〜3年)の班長としての実務経験

CCUSの活用

  • 早期登録:特定技能1号取得と同時にCCUSに登録する
  • 日々の記録:毎日カードリーダーにタッチして就業記録を蓄積する
  • レベル3取得:CCUSのレベル3(職長レベル)評価を目指す
  • 定期確認:マイページで就業日数や技能レベルを定期的に確認する

特定技能2号への移行は、日本での長期的なキャリア形成と安定した生活基盤の構築につながる重要なステップです。計画的に準備を進め、着実にステップアップを目指しましょう。

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