何が変わった?

2024年12月2日以降、新たな健康保険被保険者証の発行が行われなくなりました。そのため、東京都の建設業許可申請における常勤性を証明する書類の提出方法が変更されました。

建設業許可申請において経営管理者営業所技術者「常勤性」を確認する際、これまでのように健康保険証を使用することが難しくなり、新たな 常勤性確認書類 が必要となりました。

個人事業者の場合

個人事業者の方は、以下の2つの書類両方提出する必要があります。

健康保険証等の写し 氏名・生年月日がわかる有効期限以内のもの(以下のいずれか) 1 マイナ保険証 (表面) 2 資格確認書 3 有効期限内の 既存の健康保険証 直近決算の個人確定申告書の写し

法人の場合

以下のア又はイいずれかを提出します。

健康保険証等の写し 氏名・生年月日・事業所名がわかる有効期限以内のもの(以下のいずれか) 1 マイナ保険証 (表面) 氏名・生年月日 事業所名 2 資格確認書 氏名・生年月日 事業所名 3 有効期限内の 既存の健康保険証 氏名・生年月日 事業所名 健康保険証に事業所名がない場合 健康保険証の写しに加えて、以下のいずれかを提出 + 標準報酬決定通知書 の写し + 住民税特別徴収 税額通知書等 の写し 💡 ポイント 事業所名の確認ができる書類を追加で提出してください

注意点

常勤性を証明する際には、これらの書類が正確であることが重要です。不備があると申請が遅れるだけでなく、許可が下りない可能性もあるため、事前にしっかりと確認する必要があります。また、記載されている情報が最新であるかも確認しましょう。

まとめ

マイナ保険証への移行に伴い、建設業許可申請の書類要件も変更されました。申請や変更届を予定されている方は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 個人事業者は2種類の書類が必須
  2. 法人は状況に応じて複数の選択肢から選べる
  3. マイナ保険証や資格確認書が利用可能

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