令和7年9月17日に国土交通省より「建設工事の請負契約に関する法令遵守の徹底について」が発出されています。

建設業法では、建設工事の請負契約の当事者に対し、契約の内容となる事項を書面に記載し、署名又は記名押印の上、相互に交付することを義務付けています。

契約内容が書面化されていない場合、契約条件が不明確・不正確となり、後日紛争の原因となるおそれがあります。そのため、工事の内容その他契約の重要事項につきましては、書面により合意内容を明確化し、当事者双方で交付・保管することが法令遵守の観点からも極めて重要です。

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