建設業を始めるにあたって「建設業許可」という言葉を耳にしたことはありませんか?建設工事を請け負う際に必要となるこの許可制度について、「どんな工事に必要なの?」「申請手続きはどうすればいいの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
建設業許可は、工事の品質向上と消費者保護を目的とした重要な制度です。しかし、すべての工事に許可が必要というわけではなく、工事の規模や内容によって許可が不要なケースもあります。また、営業所の設置状況によって「大臣許可」と「知事許可」に分かれるなど、複雑な仕組みになっています。
本記事では、建設業許可の基礎知識から申請要件、手続きの流れまで、初心者の方でも理解できるよう分かりやすく解説します。これから建設業を始める方や、許可取得を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 建設業許可って何?初めての人でもわかる基礎知識

建設業の許可とは、特定の条件を満たした建設業を運営するために必要な法的な認可を指します。日本においては、この制度は建設業の健全な成長を支援するために導入されています。一般的には、建設工事を請け負ったり、施工を行ったりする者は、この許可を取得することが求められています。
建設業法に基づく許可制度
建設業許可は、建設業法第3条に基づいて定められています。この法律は、業者が適切な技術力や財務状況を有しているかを確認し、工事の品質を保証することを目的としています。この許可が必要な理由には次のような点があります。
- 工事のクオリティ向上: 許可制度により、高い信頼性を持つ業者のみが工事を受けることができ、工事の質が向上します。
- 事業者の信頼性向上: 許可を取得した業者は、一定の基準を満たしているため、資金調達や契約において信頼性が増します。
- 消費者の保護: 許可制度によって、不正な業者から消費者を守る役割も担っています。
誰が建設業許可を取得する必要があるのか?
基本的に、建設工事を請け負う業者は、次に挙げる条件を満たす場合に建設業許可を取得しなければなりません。
- 元請け業者: 建設工事を直接契約する業者。
- 下請け業者: 大元の業者から工事を請け負う業者。
- 法人または個人事業主: 建設業を運営する法人や個人が該当します。
ただし、軽微な工事については、許可が不要となるケースも存在します。具体的には、請負金額が一定額未満の工事については、建設業許可なしで作業を行うことが認められています。
軽微な建設工事の定義
軽微な建設工事は、以下の基準で定義されています。
- 建築一式工事の場合:
- 請負金額が1,500万円未満。
-
延床面積が150平方メートル未満の木造住宅。
-
建築一式工事以外の場合:
- 1件の請負金額が500万円未満。
このように明確な基準が設けられているため、軽微な工事を行う場合は許可を取得することなく施工することが可能です。ただし、この基準を超えた場合には法律に違反することになるため、細心の注意が求められます。
建設業許可は、単なる行政手続きではなく、業者の責任を担う重要な制度です。正確な知識を持ち、しっかりと準備を行うことが、成功への道を開くことでしょう。
2. 建設業許可が必要なケースと不要なケースを詳しく解説

建設業において「建設業の許可」を取得することは、事業をスムーズに運営するための重要な要素です。ただし、すべての工事において許可が必要なわけではありません。本記事では、許可が求められるケースと、逆に不要な場合について詳細に解説します。
建設業許可が必要なケース
まず、建設業許可が必要となる工事条件は以下の通りです。
-
業種の区分
建設業は29種類ものカテゴリーに分類されており、これらの業種に関連する工事を行うには、各業種ごとの許可が求められます。たとえば、土木工事や建築工事、大工工事、電気工事など、それぞれ特定の許可が必要です。 -
金額の基準
建築一式工事の場合、請負金額が1,500万円以上であると、許可を得る必要があります。また、木造住宅の場合は、延床面積が150平方メートルを超える工事も許可が必要です。 -
工事の内容
建築一式工事以外の工事でも、請負金額が500万円以上となる場合は建設業の許可が不可欠です。
このような条件を満たす工事に関しては、必ず「建設業の許可」を申請しなければなりません。無許可で工事を行うと、法的責任が生じる可能性があるため注意が必要です。
建設業許可が不要なケース
その一方で、建設業許可が求められないケースも存在します。特に以下のような軽微な工事については、許可が不要です。
- 建築一式工事
- 請負金額が1,500万円未満の工事
-
延床面積が150平方メートル未満の木造住宅
-
建築一式工事以外の工事
- 請負金額が500万円未満の工事
これらの条件を満たす場合、建設業法に基づく許可は必要ありませんが、工事の内容や規模に応じて他の規制を確認することが重要です。
注意すべきポイント
軽微な工事に対して基準を超えて無許可で進めた場合、建設業法に違反したと見なされ、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。したがって、請負金額や工事内容を正確に把握し、必要な場合は専門家に相談することをおすすめします。
こうした情報をしっかりと理解し、適切に対処することで、法令に基づいた安全な業務運営を実現できます。
3. 大臣許可と知事許可の違いを徹底解説

建設業における許可制度には、大きく分けて「大臣許可」と「知事許可」という2つのタイプがあります。それぞれの許可は、事業者の営業所の位置によって異なるため、違いを理解することが非常に重要です。ここでは、それぞれの許可の特性と要件について詳しくご紹介します。
大臣許可とは
大臣許可は、企業が複数の都道府県に営業所を設置している場合に必要な許可です。この許可を受けるには、国土交通大臣からの認可が求められます。具体的には以下の特徴があります。
- 営業所の設置: 2つ以上の都道府県で事業を展開する企業に必須
- 許可を出す機関: 国土交通大臣
- 申請先: 各地方整備局
この許可を取得した業者は、国内のどこでも工事を実施することができるため、広範囲にわたる事業活動が可能です。特に、地域や県にとらわれずに多くの場所で業務を行いたい場合には、大臣許可が必要不可欠です。
知事許可とは
知事許可は、一つの都道府県内でのみ営業を行う企業に求められる許可です。この許可に関する主なポイントは次の通りです。
- 営業所の設置: 一つの都道府県内に限った営業に必要
- 許可を出す機関: 営業所が所在する都道府県の知事
- 申請先: 各都道府県庁
知事許可を受けた業者は、その都道府県内であれば、特に制限なく工事を行うことができ、地域特化型のビジネスを展開するには最適な許可となります。このため、限られたエリアで活動する企業にとって、比較的取得が容易な許可です。
大臣許可と知事許可の比較
大臣許可と知事許可の違いを以下の表にまとめました。
| 許可の種類 | 特徴・要件 |
|---|---|
| 大臣許可 | 二以上の都道府県に営業所を設置する必要がある |
| 国土交通大臣からの許可が必要 | |
| 知事許可 | 一つの都道府県内に営業所を設置する必要がある |
| 営業所がある都道府県の知事からの許可が必須 |
このように、許可を取得する方法や条件は異なるため、それぞれの特性をしっかり理解し、適切に申請手続きを行うことが肝要です。許可申請は事業の拡大や運営の基盤として重要な要素であるため、正しい知識を持って臨むことが求められます。
4. 許可申請に必要な5つの要件をチェック

建設業の許可を取得するためには、クリアすべき重要な5つの要件があります。これらの要件を理解し、充実した準備を行うことが成功の秘訣です。
1. 経営業務管理能力
建設業を適切に運営するためには、経営業務を監理できる管理者が必要です。この管理者は次のいずれかの条件を満たす必要があります:
- 法人において
- 常勤役員として、建設業内で5年以上の経験を持ち、経営に関する責任を負った者であること。
-
または、同等の職務経験を有していること。
-
個人の場合
- 事業主またはその支配人が、経営業務を適切に管理できる能力を持っていなければなりません。
2. 専任技術者の配置
営業所ごとに、特定の資格や実務経験を有する専任の技術者を配置することが必要です。許可の種類によって求められる条件が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。例えば、一般の建設業許可では、次の要件が必要です:
- 教育機関を卒業し、一定の実務経験を有すること(例:高卒後5年以上、大卒後3年以上)。
- さらに、国家資格を取得していることが求められます。
3. 誠実性の確保
建設業の許可を取得する際に最も重要な要素の一つが、契約の履行に対する誠実さです。過去に不正行為があった場合、許可取得が難しくなるため、高い信頼性を維持することが求められます。
4. 財産的基礎の確認
許可取得を目指す申請者は、一定の資金力を示す必要があります。特に一般建設業では、以下の基準が設けられています:
- 自己資本が500万円以上であること。
- 過去5年間、継続して営業実績があること。
特定建設業の場合は、より厳格な基準が適用され、資本金は2,000万円以上、流動比率は75%以上、さらに自己資本は4,000万円以上が求められます。
5. 欠格要件の不該当
最後に、申請者は欠格要件に該当しないことが必要です。具体的には以下のような状況が該当します:
- 破産手続きが進行中であり、復権を得ていない場合。
- 過去に建設業許可が取り消された経験がある場合。
これらの要件をすべて満たすことが、適正な建設業の運営を可能にし、許可申請が承認される可能性を高めます。要件の詳細をよく理解し、適切な準備を行うことが成功への第一歩です。
5. 建設業許可の申請手続きの流れを具体的に紹介

建設業許可の取得は、事業の円滑な運営にとって欠かせないプロセスです。このセクションでは、建設業の許可を申請する際の具体的な手続きの流れについて詳しく説明いたします。
申請準備段階
要件の確認
建設業許可を取得するためには、まず必要な要件を満たしているかどうかをしっかりと確認することが第一歩です。法律に基づいた経営業務の管理、技術者の配置など、さまざまな厳しい基準があります。これらの要件を一つでも満たさなければ、申請は受理されませんので、事前の確認が重要です。
申請書類の作成
次のステップでは、建設業許可の申請書および関連書類を準備します。申請書は各行政機関のウェブサイトからダウンロード可能です。なお、添付書類は法人と個人で異なるため、事前に確認し、正確に準備することが重要です。
申請手続きの流れ
-
予備審査の実施
申請書類を管轄の行政機関の建設業課に提出します。大臣許可の場合は国土交通省、知事許可の場合は各都道府県の知事に提出する必要があります。多くの場合、予備審査がその場で行われ、特に問題がなければ正式な申し込みが完了します。 -
手数料の納付
申請手続きには手数料が必要です。知事許可の場合は約9万円、大臣許可の場合は約15万円の手数料がかかります。また、事務手数料が必要となる場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。 -
正式提出と登録
提出した申請書類に不備がなければ、建設業許可が登録されることになります。この審査には通常、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。ただし、混雑状況によってはさらに長くなることもあるため、早めの準備が推奨されます。
更新手続き
建設業許可は5年間有効ですが、その有効期限が終了する前に必ず更新手続きを行う必要があります。更新申請は、前の許可の有効期限が切れる30日前までに行いましょう。この手続きを怠ると、許可が失効してしまう危険があるため、要注意です。
以上の流れを理解し、スムーズに建設業の許可を取得できるよう努めていくことが重要です。
まとめ
建設業許可は、建設業における重要な制度です。適切な要件を満たし、正確な手続きを行うことで、事業の健全な運営と発展が可能になります。建設工事の品質保証や信頼性の確保、消費者の保護など、建設業許可にはさまざまな意義があります。本記事では、この許可制度の基礎知識から申請手続きの流れまで、初めての方でも理解しやすいように詳しく解説しました。建設業を営む上で、建設業許可の取得は不可欠な要素です。この情報をしっかりと確認し、適切に対応することで、より良い事業活動につなげていきましょう。
よくある質問
建設業許可は誰が取得する必要があるのですか?
建設工事を請け負う業者は、一定の条件を満たす場合に建設業許可を取得しなければなりません。具体的には、元請け業者や下請け業者、建設業を運営する法人や個人事業主が該当します。ただし、請負金額が一定額未満の軽微な工事については、許可なしで作業を行うことが認められています。
大臣許可と知事許可の違いは何ですか?
大臣許可は、複数の都道府県に営業所を持つ企業に必要な許可で、国土交通大臣から認可を受けます。一方、知事許可は1つの都道府県内でのみ営業する企業に求められる許可で、その県の知事から得る必要があります。事業の範囲や営業所の設置場所によって、どちらの許可を取得するかが決まります。
建設業許可を取得するための要件はどのようなものですか?
建設業の許可を取得するには、5つの重要な要件を満たす必要があります。具体的には、経営業務管理能力、専任技術者の配置、誠実性の確保、財産的基礎の確認、そして欠格要件に該当しないことが求められます。これらの要件を十分に理解し、適切に準備することが成功への近道となります。
建設業許可の申請手続きはどのように行うのですか?
建設業許可の申請では、まず要件の確認と申請書類の作成から始めます。その後、管轄の行政機関に申請書を提出し、予備審査を受けます。手数料の納付を行い、正式に提出すると審査が行われ、登録されることになります。また、5年ごとに更新手続きを行う必要があるため、期限に注意を払う必要があります。


