廃棄物の種類

廃棄物は「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」「一般廃棄物」の3種類に分類されます。

産業廃棄物

産業廃棄物は、法律で定められた6種類政令で定められた14種類計20種類があります。こちらの品目に該当する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
排出事業者には産業廃棄物を適正に処理する責任が課せられています。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類(全20種類)

日本の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物は以下の20種類に分類されます。

法で定められた6種類

燃え殻

焼却施設での焼却残渣など

汚泥

工場排水処理後の沈殿物など

廃油

潤滑油、切削油、重油など

廃酸

酸性の廃液

廃アルカリ

アルカリ性の廃液

廃プラスチック類

合成樹脂、合成繊維、合成ゴムくずなど

政令で定められた14種類

ゴムくず

天然ゴム製品の製造くずなど

金属くず

鉄鋼、非鉄金属の切削くずなど

ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

ガラス製品、コンクリート製品、陶磁器製品のくず

鉱さい

製鉄、金属精錬などの残渣

がれき類

工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片など

ばいじん

大気汚染防止法に基づく集じん施設で集められたもの

紙くず

建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業などからの紙くず

木くず

建設業、木材・木製品製造業などからの木くず

繊維くず

建設業、繊維工業などからの繊維くず

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業などからの動植物性残さ

動物系固形不要物

と畜場、食鳥処理場などからの固形不要物

動物のふん尿

畜産農業からのふん尿

動物の死体

畜産農業からの動物の死体

コンクリート固型化物等で1~19に該当しないもの

上記に該当しない産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、特に有害性の高いものは特別管理産業廃棄物として区分されてます。
具体例は次のとおりです。
特別管理産業廃棄物の収集運搬の許可を取得する場合、厳しい要件を満たさなければなりません。

一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指します。
一般廃棄物は、事業から排出される廃棄物(事業系一般廃棄物)・家庭から排出される廃棄物(家庭系一般廃棄物)・一般廃棄物のうち特に有害なものは(特別管理一般廃棄物)の3種類に分類されます。

一般廃棄物は市町村において処理責任があります。一般廃棄物は私たちの日常生活や小規模な事業活動から出る多種多様なごみであり、その処理は市町村が中心となって行っています。

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