建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。
発注者から直接請け負う工事を元請けとして施工する場合、下請契約の総額が一定の金額以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。ここでは、具体的にどのような場合に特定建設業の許可が必要になるのかを解説します。


特定建設業の許可が必要になる条件

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の総額が5,000万円以上になる場合に、特定建設業の許可が必要となります。

  • 建築一式工事の場合は、下請契約の総額が8,000万円以上で特定建設業の許可が必要です。
  • その他の工事の場合は、下請契約の総額が5,000万円以上で特定建設業の許可が必要です。

特定建設業の許可が必要になる工事の金額について

特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請け負う1件の工事において、下請契約の合計金額が5,000万円以上になる場合です(建築一式工事の場合は8,000万円以上)。
ここで重要なのは、「1件の工事」「下請契約の合計金額」という点です。

1. 「1件の工事」とは?

請負契約書1枚で請け負った工事を指します。たとえ同じ発注者から同じ場所で複数の工事を請け負ったとしても、それぞれが別の契約であれば、それぞれで下請契約の金額を判断します。

2. 「下請契約の合計金額」とは?

これは、元請業者がその工事で結ぶ、すべての下請契約の金額を合計したものです。
例えば、ある工事でA社と3,000万円、B社と2,500万円の契約を結んだ場合、合計金額は5,500万円となり、特定建設業の許可が必要になります。


具体的なケース

【ケース1】土木工事で下請総額が5,000万円以上の場合

【ケース2】建築一式工事で下請総額8,000万円以上の場合

知っておきたいポイント

  • 元請けの工事が対象です。
    下請けとして工事を請け負う場合は、金額の制限はかかりません。
  • 発注者から直接請け負う請負金額には制限がありません。
    たとえ請負金額が何十億円の工事であっても、下請契約の総額が上記の金額未満であれば、一般建設業の許可で問題ありません。

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