常勤役員等(経営管理責任者等)がいること

常勤役員等(経営管理責任者等)とは

「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」とされています。建設業許可を取得するためには常勤役員等(経営業務管理責任者等)を必ず置かなくてはなりません。
具体的には、法人の場合は取締役執行役員、個人事業の場合は事業主本人又は登記された支配人等が該当します。

要件

主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    例:建設業を営む法人の取締役として5年以上、または個人事業主として5年以上建設業を経営した経験。
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    特定の業種に限定されず、他の建設業での経営経験でも認められる場合があります。
  3. 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として経営業務を管理した経験を有する者
    例:指名委員会等設置会社の執行役など。
  4. 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
    法人の場合は役員に次ぐ管理職(部長職等)、個人事業の場合は配偶者や子供で、経営業務に携わった経験がある場合等が該当します。

要件の確認方法

建設業の経験年数
法人登記事項証明書・建設業許可通知書(写し)
 又は
工事契約書、注文書、発注証明書
個人所得税の確定申告書(写し)+工事契約書・注文書等(写し)
 又は
所得証明書+工事契約書・注文書等の(写し)・発注証明書
常勤性
法人次のいづれか
①健康保険被保険証の写し※国民健康保険を除く
②社会保険の被保険者標準決定通知書(写し)
③厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)
④直近の法人税の確定申告書(写し)+所得証明書※後期高齢者に限る
個人直近の確定申告書(写し)

\ 最新情報をチェック /