建設業許可を受けるための5つの要件

建設業許可を受けるためには、5つの要件を全て満たす必要があります。

常勤役員等(経営管理責任者等)がいること

建設業の経営は、工事の進捗状況や資金繰りなど、刻々と変化する状況に対応する必要があります。建設業許可を取得するにあたり、「常勤役員等(経営管理責任者等)」の存在は非常に重要です。この役割を担う人物は、建設業界での豊富な経験と専門的な知識を持つ必要があります。
要件について、解説しています。

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営業所技術者がいること

営業所技術者とは、建設業者が営業所ごとに必ず置くべき技術者のことです。請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保する役割を担います。
具体的な役割や必要性等について、解説しています。

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請負契約に関して誠実性があること

請負契約に関して「不正な行為」又は「不誠実な行為」をするおそれがないことです。

不正な行為・・・請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
不誠実な行為・・・工事内容、工期等のについて請負契約に違反する行為

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

一般次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。(経営再建中の方についての特例措置有り)

欠格要件に該当しないこと

この欠格要件に該当した場合、他の基準を全て満たしても、建設業許可を受けることができません。

  1. 虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  3. 過去に建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  4. 建設業許可の取消しを免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  5. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした、または及ぼすおそれが大きいと認められる者
  6. 請負契約に関して不誠実な行為をし、営業停止処分を受け、その停止期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、労働基準法などの一定の法令に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
  11. 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合
  12. 法人で、その役員または政令で定める使用人が上記のいずれかに該当する場合
     

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