営業所技術者がいること
営業所技術者とは
建設業工事の請負契約を適切に締結し、その内容に基づいて工事を遂行する技術者のことを指します。会社の技術的な中枢として機能する非常に重要な役割を担っています。
要件
必要とされる要件は「一般建設業の場合」と「特定建設業の場合」で異なります。
一般建設業よりも特定建設業の方が請負要件も厳しくなっている為、特定建設業での専任技術者の要件は当然厳しくなっています。
両方の要件を解説します。
共通の要件
- 各営業所単位への配置
申請するすべての営業所(本店・支店等)に、それぞれ1人以上の営業所技術者を配置する必要があります。 - 常勤性
申請する営業所に、原則として休日を除く毎日、通常の勤務時間中その職務に従事している必要があります。 - 専任
他の営業所や他の会社、または他の法令で専任が義務付けられている職務(例:建築士事務所の建築士、宅地建物取引士等)との兼務は原則として認められません。
異なる要件
一般建設業の場合 | ||
1 | 国家資格を有する者 | 許可を受けようとする建設業に関し、一定の国家資格を有する者 例:1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士 |
2 | 学歴と実務経験を有する者 | 許可を受けようとする建設業に関し、指定学科卒業後、大学(短大・高等専門学校を含む)の場合3年以上、高校の場合5年以上の実務経験を有する者 |
3 | 実務経験を有する者 | 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者 |
特定建設業の場合 | ||
1 | 国家資格を有する者 | 許可を受けようとする建設業に関し、一定の国家資格を有する者(一級が必要) 例:1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士等 |
2 | 一般建設業の要件を満たし、かつ指導監督的な実務経験を有する者 | 一般建設業の要件1-3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ※現在は新規認定は廃止されていますが、国土交通大臣が認めた大臣認定者も要件を満たします。 |