建設業許可を維持していく上で、許可取得時と同様に重要なのが、許可要件の継続的な維持と変更が生じた際の手続きです。
特に「営業所技術者(専任技術者)」「常勤役員(経営業務の管理責任者等)」は許可の根幹をなす要件であり、その変更には迅速かつ適切な対応が求められます。

営業所技術者が変更になる場合

営業所技術者の退職、異動、死亡などにより変更が生じる場合は、事実発生後2週間以内に変更届を提出する必要があります。
後任者は前任者と同様に国家資格の保有や実務経験等の要件を満たすことが必要です。

必要書類(例)

  • 変更届出書
  • 専任技術者証明書
  • 後任者の常勤性を確認できる書類(健康保険被保険者証の写し、住民税特別徴収税額決定通知書等)
  • 後任者の技術的要件を確認できる書類(国家資格者証の写し、実務経験証明書等)
  • 前任者の退職がわかる書類(退職証明書等)

常勤役員が変更になる場合

常勤役員の退任、死亡、異動などにより変更が生じる場合も、営業所技術者と同様に事実発生後2週間以内に変更届を提出する必要があります。
後任者は前任者と同様に経営経験や補佐経験等の要件を満たすことが必要です。

必要書類(例)

  • 変更届出書
  • 経営業務の管理責任者等証明書
  • 後任者の常勤性を確認できる書類(役員報酬の支給証明、法人税申告書等)
  • 後任者の経営経験を確認できる書類(登記簿謄本、確定申告書、工事請負契約書等)
  • 前任者の退任がわかる書類(役員会議事録、退職届等)

リスク

変更届の未提出や虚偽申告は建設業法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い処罰を受ける可能性があります。
また、変更届を適切に提出していない場合、許可の更新申請時に、過去の変更事項が確認できないため、更新申請が受理されない可能性があります。

\ 最新情報をチェック /