建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者一人ひとりの就業履歴や資格を登録します。
このシステムを利用するためには、技能者情報の登録が必要ですが、日本国籍の方だけでなく、外国籍の方も正確な情報登録のために書類による本人確認が行われます

外国籍の方がCCUSに技能者登録をする際に特に重要となる本人確認書類について解説します。

顔写真と現住所の記載がある本人確認書類を提出する場合

以下の書類のいずれか1点を提出します
・特別永住証明書(写し)
・在留カード(写し)

技能者情報登録申請書の手引から引用

【注意点】 住所変更がある場合は、現住所の記入がある裏面の写しも必要です。

特別永住者証明書または在留カードの写しが提出できない場合

特別永住者証明書または在留カード(写し)が提出できない場合、以下の書類の組み合わせで本人確認を行います。

1. パスポート(写し)1点
2. 現住所が記載されている顔写真なし公的身分証明書(写し)1点

技能者情報登録申請書の手引から引用

本人確認書類が全く用意できない場合の制限

なお、上記の組み合わせ(氏名・生年月日・現住所のすべてを確認できる公的身分証明書)が一切提出できない場合は、申請方法とカードの有効期限に特別な制限が適用されます。

この場合、申請方法は認定登録機関申請のみとなり、以下の要件を満たす必要があります。

技能者本人による認定登録機関への申請が必要です。

• 所属事業者の代表者の同行が必要です。

• 所属事業者の代表者による、申請者本人が主たる所属事業者であることを証明する「技能者の所属に関する証明書」(原本)が必要です。

• 建設キャリアアップカードの有効期限が3年に区別されます(通常は10年)

認定登録支援機関とは

認定登録機関は、主に以下の業務を行います。

  • 申請書類の受付と記入補助: 登録を希望する事業者や技能者から、書面による申請書類を受け付け、記入のサポートをします。
  • 本人情報や資格等の真正性(本物であること)の審査: 提出された書類に基づき、申請者本人の情報や保有資格などが正しいかを確認・審査します。
  • 書面による申請や顔写真付きの身分証明書がない申請の受付: インターネット申請ができない場合に、窓口での書面による申請を可能にする役割を担います。

まとめ

外国人技能者のCCUS登録には、在留カードを中心とした適切な本人確認書類の準備が不可欠です。

制限を受けず、スムーズかつ長期的にシステムを利用するためには、申請者は、必要な本人確認書類を正確に用意して提出することが極めて重要です。

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