決算報告の確認
建設業許可業者は、事業年度終了後4カ月以内に決算報告書を提出する義務があります。
チェックする内容
更新申請の際は以下をチェックします。
- 過去5期分の決算報告書がすべて提出されているか
- 提出期限(事業年度終了後4カ月以内)が守られているか
- 記載内容に不備や矛盾がないか
1期でも欠けていれば、更新申請を受理してもらえません。
決算報告を怠っていた場合の対処法
もし決算報告を提出していない期があった場合、以下の手順で対処します。

登記簿謄本の整合性を確認
前回の許可から変更がある場合、登記簿謄本を添付します。
登記簿と会社の実態との間に不整合があると更新申請は受け付けてもらえません。
よくある登記漏れの事例
- 本店所在地の移転登記漏れ
- 代表取締役の住所の変更
- 資本金の変更(増資・減資)
登記懈怠のペナルティ
登記懈怠は100万円以下の過料です。この過料の額は裁判官の裁量によって決定されます。
変更届の提出状況を確認
建設業許可業者は、許可事項に変更があった場合、定められた期限内に都道府県知事に変更届を提出しなければなりません。
| 届出の種類 | 提出期限 | 主な変更内容 |
| 決算報告 | 事業年度終了後4カ月以内 | •毎年必ず提出が必要 • 許可更新には5期分の提出が必須条件 |
| 30日以内の変更届 | 変更後30日以内 | •商号(会社名)の変更 • 営業所の名称変更 • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 • 営業所の新設または廃止 • 営業所での取扱業種の追加または廃止 • 資本金額の変更 |
| 2週間以内の変更届 | 変更後2週間以内 | 役員等・代表者(申請人)の変更 • 支配人の変更 • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 • 経営業務の管理責任者(経管)の変更 • 専任技術者(専技)の変更 |
更新期限の厳守
建設業許可の更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行わなければなりません。
更新の期限は厳守です。
更新出来なかった場合には、新規許可の再取得になります。
新規許可の取得となれば、支払う手数料が増えて、許可番号も変わります。
まとめ
許可更新を確実に行うためには、「決算報告書の提出」「登記内容と実態の一致」「各種変更届の遅滞ない提出」「更新期限の厳守」の4点について、事前に万全の準備と確認を行うことが不可欠です。


