「経営経験」・「実務経験」とは

建設業許可を取得するには、建設業の経営と技術の両面で適切な体制が整っていることを証明する必要があります。そのために求められるのが「経営経験」「実務経験」です。それぞれ異なる役割と要件を持っています。

経営経験

これは「経営業務の管理責任者(経管)」に求められる経験です。建設業許可を申請する会社の役員等に、建設業の経営に関して一定の経験を持つ人物が常勤していることが求められます。

  • 主な要件: 建設業の役員(取締役など)として5年以上の経営経験、またはそれに準ずる地位での経営補佐経験が求められます。

実務経験

これは「営業所技術者」に求められる経験です。建設業許可を取得する場合、許可を受けようとする業種の専門的な技術者がいることが求められます。

  • 主な要件: 10年以上の実務経験が原則として必要です。※特定の学歴や資格がある場合は期間短縮あり

証明方法

経営経験

建設業の許可を受けるためには、常勤役員等のうち一人が、所定の「建設業の経営業務の管理責任者としての経験」またはそれに準ずる経験を有していることを証明する必要があります。

イ(1) 経営業務の管理責任者としての経験(5年以上)の場合

営業取引上、対外的に責任を有する地位(代表取締役、事業主、支配人など)での経験を証明します。

  • 【役員等としての経験の場合】
         登記事項証明書:役員の経験期間(5年以上)を確認します。
  • 【使用人としての経験の場合】
     就退任時の建設業許可申請書や変更届出書(写):令3条の使用人の経験期間(5年以上)を確認します
  • 【個人事業主としての経験の場合】
     所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知)
    証明期間について、他の事業所に在籍しておらず、他からの給与を受けていないことを確認します。

イ(2) 経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験(5年以上)の場合

  • 登記事項証明書:証明法人が取締役会設置会社であることを確認します。
  • 組織図 その他これに準ずる書類:被証明者の経験が、取締役等に次ぐ職制上の地位(取締役等の直下)における経験であることを確認します。
  • 取締役会の議事録 その他これに準ずる書類: 取締役会の決議により、特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けた者として選任されたことを確認します。
  • 業務分掌規程 その他これに準ずる書類: 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認します。
  • 人事発令書 その他これに準ずる書類:執行役員等の経験期間(5年以上)を確認します。※ 注意点として、建設業に関する事業の一部のみを分掌する執行役員等は認められません

ロ(1) 役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験(合計5年以上:うち役員等経験2年以上かつ役員等に次ぐ地位での経験5年以上)の場合

  • ≪建設業の役員等の経験(2年以上)≫
    イ(1)またはイ(2)に準じた資料(登記事項証明書など)で経験期間(2年以上)を確認します。
  • ≪役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験(5年以上)≫
    組織図 その他これに準ずる書類:取締役等の直下にある職制上の地位であることを確認します。
    業務分掌規程 その他これに準ずる書類:経験が、建設業の財務管理、労務管理、または業務運営のいずれかの業務に関する事業部門であることを確認します。
    決裁文書・稟議書 その他これに準ずる書類:経験内容が建設業の財務管理、労務管理、または業務運営のいずれかの業務に従事した経験であることを確認します。
     ◦ 人事発令書 その他これに準ずる書類:経験期間を確認します(役員等の経験と合算して5年以上)。

ロ(2) 役員等としての経験(合計5年以上:うち建設業に関する経験2年以上かつ役員等としての経験5年以上)の場合

≪建設業の役員等の経験(2年以上)≫: イ(1)またはイ(2)に準じた資料で経験期間(2年以上)を確認します。
≪役員等の経験(5年以上)≫: イ(1)またはイ(2)に準じた資料で経験期間を確認します(建設業の経験と合算して5年以上)

実務経験

実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上の経験を指し、具体的には、建設工事の施工を指揮・監督した経験や、実際に施工に携わった経験が含まれます。実務経験を証明する際には、「対象業種で実務経験を積んだこと」「その期間、証明者に常勤していたこと」の二点を証明する必要があります。

1. 提出が必要な様式

  • 実務経験証明書(様式第九号)
    この様式は許可を受けようとする建設工事の種類ごとに被証明者1人について、証明者別に作成します。
    実務経験の内容欄には、従事した主な工事名等を具体的に記載します。

2. 実務経験を積んだことを証明する資料

実務経験を積んだ期間について、対象業種に関する建設工事の請負実績があったことを示す資料が必要です。

(1) 証明期間において、建設業許可を有していた場合
建設業許可通知書、または受付印が押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し

(2) 証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
業種が明確に分かる期間通年分の工事請負契約書・注文書、または請求書等の写し等

3. 証明期間の常勤性を証明する資料

上記2.の期間中に、当該営業所技術者等(専技)が証明者に常勤していたことを証明する必要があります。

  • 個人の場合: 健康保険証、マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面、または資格確認書および直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細)など)。
  • 法人の場合: 健康保険証等および申請者の所属を証明する以下のいずれかの資料(標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、確定申告書の写しなど)。

4. 元営業所技術者等による証明

過去にいずれかの建設業許可で営業所技術者等として認められた者は、その業種について、当該事実が確認できる資料を実務経験を証明する資料に代えることができます。

まとめ

経営経験は「経営の安定性」、実務経験は「技術の確かさ」を証明するために不可欠なものです。どちらも、単に経験期間が長いだけでなく、その経験が建設業の経営や技術に直接関連していることを、複数の客観的な書類を用いて明確に示すことが求められます。適切な証明書類を準備し、申請要件を正確に満たすことが、建設業許可取得の鍵です。

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