建設業許可を取得、または継続して事業を営むためには、申請時に所定の手数料を納入する必要があります。ここでは、東京都知事許可の申請手続きにおける手数料の具体的な金額、納入方法、および注意点について詳しく解説します。
許可申請の種類毎の手数料
申請区分 | 手数料等 |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 手 数 料 9万円 |
業種追加、更新 | 手 数 料 5万円 |
※ その他上記の組合せや、一般建設業・特定建設業の別により、加算されます。
例:業種追加と更新を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
: 一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円で18万円となります。
: 一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
手数料の納入方法
手数料の納入は、申請方法に応じて窓口、郵送、電子申請の3つのルートがあります。
窓口
新規申請や更新申請など、手数料の納入が必要な申請を窓口(都庁第二本庁舎3階・建設業課)で行う場合、以下の点に注意が必要です。
【納入方法】
窓口では、現金またはキャッシュレス決済のいずれかの方法で納入します。
【重要な時間制限】
窓口での申請受付時間自体は午前9時から午後4時まで(届出は午後5時まで)ですが、手数料の納入を伴う申請は特に時間制限が厳格です。
手数料の納入が必要な申請については、午後4時までに発券機で番号札を発券する必要があります。
郵送
一部の申請や変更届(決算報告等)については郵送受付が認められています。郵送で申請書類を提出する場合、手数料は後から納入します。
【納入方法】
1. まず申請書類を郵送し、行政側による郵送審査を経て、入金指示が行われます。
2. この指示に従い、手数料を納入します。納入方法としては、現金書留またはPay-easy(ペイジー)対応の納入通知書による送付等が可能です。
電子申請
国土交通省が提供する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を利用して電子申請を行う場合、手数料の納付はオンラインで完結します。
【納入方法】
電子申請システムでは、Pay-easy(ペイジー)決済を利用します。これにより、金融機関や郵便局のペイジー対応のインターネットバンキングを通じて納付を行うことができます。
共通の注意点
建設業許可申請において最も重要な注意点の一つが、手数料の還付に関する規定です。
許可申請書を提出し、一度受け付けられた後に、申請者側の都合で申請を取り下げる場合(取下げ願を提出する場合)であっても、納付された手数料は一切還付されません。
そのため、申請手続きに入る前には、要件の充足や書類の不備がないことを十分確認し、確実に許可を受ける準備を整えておくことが肝心です。