実務経験を証明するために提出する契約書(または注文書、請求書等)には、主に以下の事項が記載されている必要があります。

建設工事の請負であることの明確化

契約書等の内容が、証明しようとする業種の建設工事であることが明確に分かる必要があります。

件名や内訳書等から、その工事が建設工事の請負であること(実務経験の場合は、証明したい業種であること)が明確に読み取れる必要があります。

• 請求書等による証明は、原則として1月1件で1か月分の経験と数え、請求書等の発行月で判断されます。
※1件の工期が著しく短い場合は、1か月に複数の工事経験があることが分かる資料(建設業を主とする法人の場合は確定申告書の売上高等)を追加で提出するよう求められることがあります。
※ 件名や内訳書等から工事内容が明確に読み取れない場合、追加の資料の提出を求められることがあります。

契約書の種類と必要な情報

実務経験の証明に用いることができる主な書類は、「工事請負契約書・注文書又は請求書等の写し等」です。

請求書で証明する場合

• 請求書と併せて入金が確認できる資料(通帳の写し、金融機関発行の明細書等)による補足が必要です。

• 請求書は発行月で経験期間(1か月分)を判断します。

注文書で証明する場合

• 発注者の押印がある注文書等の場合は、入金確認資料は原則不要です。

押印のない注文書等については、請求書と同様に入金確認資料による補足が必要です。

工期が3か月を超える場合は、3か月ごとに1件とし、工期の最後の月の請求書を提出することで、入金確認資料の提出は不要となります。
発行日(発注日)と工期に矛盾が生じているものは、原則、証明資料として利用できません。

• 電子契約書である場合は、基本契約書等で電子契約することに双方の同意があることを確認することで、押印に代えることができます

特殊な業種に必要な追加情報

特定の建設工事の種類については、上記の契約書等に加え、その期間の営業の実態を証明する追加資料が必要です。

電気工事業の場合

登録電気工事業者登録証の写し等の資料を、証明する全期間分併せて添付する必要があります。

解体工事業の場合

平成28年6月1日改正法施行前の旧とび・土工工事の実務経験期間であっても、「工作物の解体を行う工事」に関するものであることが必要です。

機械器具設置工事の場合

内訳書、図面、写真等、工事の内容が分かる資料が必要です。また、実務経験期間は現場での機械の組立・設置工事期間のみとなるため、工事請負契約書等に加え、工程表等で組立・設置工事を行っている期間が確認できる資料を添付する必要があります。

実務経験期間の確認補助資料

請求書等の間隔が四半期(3か月)未満であることを示すために「経営経験・実務経験期間確認表」を提出した場合は、その間の請求書等の写しの提出を省略できます。この確認表には、工事件名、工期、請求書等の種別、入金確認資料の種別などを記載します。

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