建設業を営む上で欠かせないのが「営業所」の存在です。建設業法が定める営業所とは「本店や支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを指します。
単なる事務連絡所ではなく、建設工事の見積りや入札、契約締結といった実体的な業務を日常的に行う場所が「営業所」となります。
営業所の設置に必要な要件
機能的な要件
「営業所」と認められるためには、そこで常時、建設工事の請負契約を締結する機能が必要です。単に事務連絡や資材置き場として使用される場所は「営業所」とは見なされません。
人的要件
営業所ごとに、特定の資格を持つ専任の営業所技術者を置かなければなりません
営業所技術者となるための具体的な資格要件
• 特定の学科を修めて、高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上、または大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者。
• 10年以上の実務経験を有する者。
• 国土交通大臣が上記イまたはロの者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
主たる営業所と従たる営業所
主たる営業所
本社、本店と言われる営業所のことです。支店等がなく営業所が1箇所の場合、その営業所が必然的に主たる営業所になります。
【主たる営業所に配置すべき人物】
- 経営業務の管理責任者(経営面での責任者)
- 営業所技術者 (技術面での責任者)
従たる営業所
主たる営業所以外の全ての営業所です。
【従たる営業所に配置すべき人物】
- 令3条の使用人(≒支店長、支店の経営面での責任者)
- 営業所技術者 (技術面での責任者)
知事許可と大臣許可
営業所の設置形態によって、「知事許可」と「大臣許可」が必要になります。
知事許可
営業所が1つの都道府県にしかない場合、その都道府県知事が許可を出します。運営している営業所がすべて同一都道府県内の場合に該当します。
大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合、国土交通大臣が許可を出します。例えば本社が東京都、支店が神奈川県にある場合は大臣許可が必要となります。
まとめ
- 営業所には設置要件がある
- 建設業許可の営業所には「主たる営業所」「従たる営業所」がある
- 主たる営業所、従たる営業所にそれぞれ配置が必要な人物がいる
- 営業所の所在地によって知事許可か大臣許可か異なる


