建設業許可を取得する際、大きなハードルになるのが「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。独立したばかりの建設業者にとって、5年以上の経営経験を証明することは容易ではありません。しかし、執行役員としての経験で経管要件を満たせる可能性もあります。
- 1. 独立直後の建設業者が直面する課題
- 2. 執行役員の経験とは
- 2.1. 法令上の定義
- 2.2. 用語の定義
- 3. 執行役員経験を検討するまでの流れ
- 3.1. 確認の手順
- 3.1.1. STEP 1: 独立後5年以上経過しているか
- 3.1.2. STEP 2: 過去に建設業の取締役経験が5年以上あるか
- 3.1.3. STEP 3: 経営経験の証明資料が揃うか
- 3.1.4. STEP 4: 社長自身が経営経験5年以上を満たさない場合
- 4. 執行役員経験を使用して建設業許可申請をする場合
- 4.1. 認定申請が必要
- 4.2. スケジュール管理の重要性
- 5. 認定申請で証明すべき内容
- 5.1. 証明事項1: 執行役員としての経験
- 5.2. 証明事項2: 権限委譲の実態
- 6. 認定申請の必要書類
- 6.1. 1. 組織図その他これに準ずる書類
- 6.2. 2. 業務分掌規程その他これに準ずる書類
- 6.3. 3. 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録その他これに準ずる書類
- 6.4. 4. 取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
- 7. まとめ
独立直後の建設業者が直面する課題
よくあるケースとして、独立後すぐに建設業許可の取得を求められた場合、以下の問題が発生します。
- 経営経験5年の壁: 独立後の経営期間が5年に満たない
- 取締役経験の不足: 前職で取締役ではなく、実務担当者だった
- 証明資料の不足: 過去の経験を証明する書類が揃わない

執行役員の経験とは
「取締役ではなかったが、契約や施工等の実務全般を執行役員として5年以上担当していた」というケースがあります。このような場合、執行役員としての経験を活用できる可能性があります。
法令上の定義
建設業法施行規則第7条第1号イ(2)では、以下のように定められています。
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有する者
用語の定義
常勤役員等:法人の場合(役員のうち常勤である者)、個人の場合:(その本人またはその支配人)
常勤:休日等を除き、所定の時間その業務に従事していること
役員等:取締役、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)の業務執行社員、執行役
これらに準ずる者
建設業に関し:全ての建設業の種類を指し、業種ごとの区別をせずに、全ての建設業に関するもの
経営業務を執行する権限の委任を受けたもの:指名委員会等設置会社の執行役
経営業務を管理した経験:対外的に責任を有する地位であって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験
執行役員経験を検討するまでの流れ
建設業許可の要件である経営業務の管理責任者(経管)は、許可取得後も継続して維持する必要があり、1日たりとも欠くことができません。そのため、退職リスクが最も少ない社長自身が経管(および専任技術者)となることが理想的です。
確認の手順
STEP 1: 独立後5年以上経過しているか
経管の経験は、建設業の経営経験5年以上を求められます。まずは独立後5年以上経過しているかを確認します。
STEP 2: 過去に建設業の取締役経験が5年以上あるか
独立後5年は経っていなくても、過去に建設業者で取締役の経験が5年以上ある場合は、その経験を使用できます。
STEP 3: 経営経験の証明資料が揃うか
社長自身が建設業者の取締役経験があっても、資料の処分・紛失等で経験の証明資料が揃わない場合は、事実として経営経験があったとしても証明できない以上、その経験を使用できません。
STEP 4: 社長自身が経営経験5年以上を満たさない場合
建設業の経営経験5年以上ある者を取締役に就任させる必要があります。
下記の場合は、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者」の検討に入ります。
- 社長自身が取締役等の経験もなく、また周囲に候補者がいない
- 経営経験はないが執行役員の経験が5年以上ある・執行役員の経験がある者を候補者としている
執行役員経験を使用して建設業許可申請をする場合
認定申請が必要
一般的な「建設業の経営経験5年以上」を使用せず、執行役員の経験を使用して建設業許可申請を行う場合は、事前に申請先の建設業許可申請窓口に認定申請を行う必要があります。

スケジュール管理の重要性
認定申請にかかる期間は窓口により異なりますが、2ヶ月を要するところもあります。認定から建設業許可申請までのスケジューリングをしっかり行わないと、建設業許可が必要なタイミングに間に合わなくなる可能性があります。
認定申請で証明すべき内容
認定申請では、以下の2点を証明する必要があります。
証明事項1: 執行役員としての経験
被認定者による経験が、執行役員としての建設業の経営業務を管理した経験(5年以上)であること
証明事項2: 権限委譲の実態
取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け、かつ、取締役会によって定められた業務執行指針に従って代表取締役の指揮・命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験であること
認定申請の必要書類
認定申請には、基本的に以下の4種類の書類を全て揃える必要があります。
1. 組織図その他これに準ずる書類
被認定者による経験が、取締役等に次ぐ職制上の地位(取締役等の直下)における経験である事を確認します。
書類例
- 会社組織図(期間ごとの変遷が分かるもの)
- 職制図
- 人事配置図
2. 業務分掌規程その他これに準ずる書類
被認定者が業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認します。
書類例
- 業務分掌規程
- 職務権限規程
- 決裁文書
- 稟議書
- 事業計画書
注意点:建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門は認められません
被認定者は、建設業に関する事業部門の経営業務を総合的に管理していた必要があります。
業務分掌規程等の社内規定がない場合や、規程だけでは確認できない場合は、以下のような追加資料を提出します:
- 具体的な決裁文書(契約書の決裁、発注書の決裁等)
- 稟議書(設備投資、人事決定等)
- 会議議事録
3. 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録その他これに準ずる書類
取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任されたことを確認します。
また、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認します。
書類例
- 定款
- 執行役員規程
- 執行役員職務分掌規程
- 取締役会規則
- 取締役就業規則
- 取締役会の議事録(執行役員選任時)
4. 取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
執行役員等の経験期間(5年以上)を確認します。
書類例
- 取締役会の議事録(執行役員選任時および退任時)
- 人事発令書
- 辞令
- 雇用契約書
- 執行役員委嘱契約書
- 執行役員就任承諾書
- 退任届
- 書類の適切な準備: 必要十分な書類を過不足なく準備
- 時間の節約: 書類収集や作成を効率的に進められる
- 認定の確実性: 経験豊富な専門家によるチェック
- トラブル対応: 補正や追加説明が必要な場合の適切な対応
まとめ
建設業許可取得における経営業務の管理責任者(経管)要件は、独立直後の建設業者にとって大きな課題となります。通常は5年以上の経営経験が必要ですが、取締役経験がない場合でも、執行役員としての経験(5年以上)を活用できる可能性があります。
ただし、執行役員経験を使用する場合は、通常の建設業許可申請の前に申請窓口への認定申請が必要です。認定申請には最大2ヶ月程度かかる場合があるため、スケジュール管理が重要です。
そして、執行役員としての経験と権限委譲の実態を、組織図、業務分掌規程、取締役会議事録、人事発令書など複数の書類で証明する必要があります。
執行役員経験による経管要件の充足は、書類準備が複雑で専門的な判断が求められます。


