東京都建設業許可で経営業務の管理責任者(常勤役員等)・営業所技術者の住所を確認する方法を解説します。

これらの役職については、原則として住民票などの公的書類による住所証明は求められませんが、申請書への記載による自己申告と、通勤可能な距離かどうかの実質的な確認が行われます。

申請書による申告

住所申告の申請様式 以下の申請様式に住所を記載することで申告します ↓ 必要書類 ↓ 経営業務の管理責任者 (常勤役員等) 常勤役員等 (経営業務の管理責任者等) 証明書(様式第7号など) 常勤役員等の略歴書 (別紙) 営業所技術者 営業所技術者等証明書 (様式第8号)

通勤確認資料(遠距離の場合)

経営業務の管理責任者(常勤役員等)・営業所技術者は、営業所への「常勤性」が厳格に求められます。そのため、記載された住所が営業所から著しく遠い場合、実際に通勤できるかどうかの確認資料を追加で求められます。

単に「通えます」と口頭で説明するだけでは認められず、客観的な証拠(資料)の提出を求められる可能性が高くなります。

確認が必要な基準

  • 住所が勤務する営業所から著しく遠距離であり、社会通念上、通勤時間が概ね片道2時間以上かかる場合
  • 常識的に通勤不可能と判断される場合は、常勤とは認められません(兼務などの実態がないか確認されます)

提出が必要な確認資料

  • 通勤定期券の写し
  • ETCの利用記録(通勤経路や頻度がわかるもの)
  • その他、通勤が可能であることを疎明する資料

注意点

テレワークを行う場合でも「社会通念上、営業所に通勤可能な距離であること」が求められます。
緊急時などにすぐに出社できないような遠隔地(例えば、地方のリゾート地や海外など)に居住している場合は、たとえテレワーク環境が整っていても、常勤の責任者としては認められない可能性が高いため注意が必要です。

まとめ

東京都の建設業許可申請において、経営業務の管理責任者や営業所技術者の住所確認は、住民票などの公的書類の提出は原則不要です。申請書類(様式第7号・第8号など)への記載のみで確認されます。

ただし、これらの役職には営業所への常勤性が求められるため、記載された住所が営業所から著しく遠距離の場合は注意が必要です。片道2時間以上の通勤時間がかかる場合や、常識的に通勤困難と判断される場合には、通勤定期券の写しやETCの利用記録など、実際に通勤可能であることを証明する資料の提出を求められることがあります。

\ 最新情報をチェック /