改正建設業法・入札契約適正化法が改正(施行日:12月12日)されます。法施行によって、必要額を著しく下回るような建設業者の見積もりや、注文者による見積もり変更依頼が禁止されます。必要額が500万円以上のとき、国交大臣・都道府県知事が注文者に対して勧告・公表できるようになります。

改正後の建設業法は、「建設業者は、材料費、労務費、適正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳を記載した見積書を作成するよう努めなければならない」と定めています。この見積書の努力義務は、元請ー下請間、下請ー下請間、発注者ー元請間いずれについても対象となっています。
技能者の労務費における相場観が不明確で労務費が削られてきたため、「労務費の基準」を作成・勧告できることになりました。不当に低い見積もり要求を排除する強力な根拠となります。

この他、受注側の建設業者に対して総価での原価割れ契約の禁止著しく短い工期による契約締結の禁士が含まれています。

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