経営業務の管理責任者の要件を満たさない場合の対応について、仮の事例を基にこの記事で説明します。
事例
- 業種:内装仕上工事業
- 所在地:東京都
- 会社設立:令和5年
- 従業員数:3名
- 相談内容:新しく法人を設立し、建設業許可を申請したいが、
「経営業務の管理責任者がいない」と行政庁から指摘を受けた。
問題点の整理
建設業許可では、以下のいずれかを満たす人が経営業務の管理責任者(経管)として認められます。
- 許可業種に関して、5年以上の経営業務の管理経験を有する者
- 経営業務の管理経験者に準ずる経験を有する者(常勤の役員など)
代表者は、「経営」経験が無いと認識しており、申請窓口で不備扱いとなっていた。
解決までの流れ
ステップ1:過去の経歴と資料の徹底ヒアリング
まずは代表者の職歴を詳しくヒアリング。
過去に勤務していた会社で取締役に就任していた期間(約6年)があることが判明しました。
法的に経営者経験として扱える可能性があることを確認しました。
ステップ2:経営経験の裏付け資料を収集
経営経験を証明するため、以下の資料を収集・整理しました。
- 当時の登記簿謄本(役職が取締役であることの証明)
- 取締役在任中に発注・請負した工事契約書・請求書・入金記録
- 当時の建設業許可証(勤務先会社のもの)
- 社内組織図・役職名簿・議事録写し(経営業務への関与を補強)
これらを体系的に整理し、「経営業務に関与していた証拠」として申請書に添付しました。
ステップ3:行政庁との事前相談・説明
収集した資料をもとに、事前に行政庁へ相談。
「現場監督が主業務だったが、経営業務にも関与していたことをどのように示すか」という点について、担当官と協議しました。
結果、以下の補足資料を追加提出することで、経営関与が認められる方向に。
- 工事請負契約の決裁フロー図
- 会議資料(工事受注や資金計画の承認に関与していた記録)
- 代表者印を使用していた契約の控え
ステップ4:申請・審査・許可取得
補強資料を添えて正式に申請。
審査期間中にも追加の照会がありましたが、迅速に補足資料を提出した結果、建設業許可が無事交付されました。
解決のポイント
- 「経営業務の管理責任者がいない」と言われても諦めない
→ 過去の勤務先・役職・契約関与履歴を丁寧に掘り下げることで、証明できるケースがあります。 - 形式よりも「実質的に経営関与していた」ことを証明する
→ 名義上だけでなく、決裁・契約・資金管理に携わっていた証拠を積み重ねることが重要。 - 行政庁との事前相談を有効活用
→ 提出前に相談して方向性を確認しておくと、補正や再提出のリスクを減らせます。


