建設業許可を取得・更新する際に必要となる「経営業務の管理責任者(経管)」の常勤性の証明は重要なポイントです。本記事では、常勤性を適切に証明するための必要書類について解説します。
常勤性とは
経営業務の管理責任者(経管)は、建設業許可を受ける営業所において常勤で働き、建設業の経営業務全般について総括的な管理を行う者です。ここでいう「常勤」とは、営業所に通常勤務する職員と同程度に勤務することを指します。
常勤性の判断基準
・住所と営業所の関係:通勤可能な距離に居住していること
・他の会社での常勤役員等でないこと:他社で常勤の役員や職員でないこと
・営業所での継続的な勤務:定期的に営業所で業務に従事すること
常勤性を証明する必要書類
※必要書類は自治体毎に違う場合があるため、代表的な書類を記載してします。
個人の場合
- 健康保険証
- マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面。
- 直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表、第二表)
法人の場合
- 上記の個人と同じく健康保険証、マイナンバーカード
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
- (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
- 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別紙一)

注意すべきポイント
更新時の継続性
許可更新時には、引き続き常勤性を維持していることを証明する必要があります。
まとめ
経営業務の管理責任者(経管)の常勤性証明は、建設業許可における重要な要件の一つです。単に書類を揃えるだけでなく、「この人が本当に会社の経営を担っている」という事実を行政庁に納得させることが目的です。