決算変更届とは

建設業許可を取得している事業所が、監督官庁に提出をしなければならない書類の一つです。
1年間の工事実績と決算内容をまとめている報告書のようなものです。
決算日から4ヶ月以内に決算報告をする義務があります。
決算変更届は毎年提出しなければならない書類です。後でまとめて提出しようとすると、更新期限に間に合わない可能性も出てきます。

届出書類

変更届出書決算変更届の表紙に該当します。
工事経歴書許可業種すべてについて、事業年度内の工事(上位10件程度)の、「注文者」「工事名」「施工場所」「請負代金額」「工期」を記入します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額許可業種すべてについて、直前3年間の各事業年度における工事施工金額を、「元請(公共)」「元請(民間)」「下請」に分けて記載します。
<財務諸表>
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・注記表
税理士が作成した財務諸表を「建設業法用」に作り直します。
事業報告書株式会社のみ提出が必要です。(様式は任意)
納税証明書知事許可:法人事業税納税証明書
大臣許可:法人税納税証明書

未提出の場合の罰則

建設業の決算変更届を提出しなかった場合、建設業法違反となり「懲役6ヶ月又は100万円以下の罰金」が科せられる可能があります。
また、以下のようなリスクやデメリットがあります。

  • 建設業許可の更新ができない
    建設業許可の更新申請をする際には、過去の決算変更届がすべて提出されている必要があります。未提出の場合は更新ができません。
  • 業種追加の申請ができない
    新たな業種を追加する際にも、決算変更届の提出が必須となります。
  • 経営事項審査(経審)を受けられない
    公共工事を受注するために必要な経営事項審査を受けることができません。

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